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ハラスメント初動対応 チェックリスト
パワハラ防止法(労働施策総合推進法)で、2022年4月から中小企業も含む全事業主に防止措置が義務化。相談を受けてから再発防止までの初動を、会社側の立場で一枚に整理しました。
◯ パワハラ3要素・6類型◯ 相談〜事実確認〜再発防止◯ NG・相談すべきサインつき
ダウンロード資料の中身
相談を受けた後の初動を誤ると、二次被害・使用者責任・安全配慮義務違反に発展します。初動対応を6つの視点で点検します。
1ハラスメントの種類と定義
パワハラ3要素・6類型、セクハラ(均等法11条)・マタハラ、事業主の措置義務。
2相談を受けたときの初動
プライバシー確保、傾聴と要望確認、不利益取扱いの禁止、記録。
3事実確認の進め方
当事者双方・第三者ヒアリング、客観資料、中立・公平、名誉配慮。
4措置と再発防止
被害者配慮、行為者への措置(相当性)、方针再周知・研修、記録保管。
5やってはいけない対応
相談の軽視・放置、報復的取扱い、当事者間の直接解決、即断処分。
6相談すべきサイン
訴訟・労働審判の示唆、犯罪の疑い、労災の可能性、懲戒の相当性の不安。
こんな企業・担当者の方へ
- ハラスメントの相談を受けたが、対応の進め方が分からない
- 相談窓口・防止体制を整えたい(2022年義務化への対応)
- 二次被害・訴訟・企業責任のリスクを避けたい
- 行為者の処分(懲戒)の可否・相当性に迷っている
- 再発防止まで含めた対応の型を作りたい
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南
監修:難波みなみ法律事務所(大阪・なんば)
中小企業診断士 × 弁護士 南 宜孝。企業法務・労務問題を会社側の立場でサポート。
中小企業診断士 × 弁護士 南 宜孝。企業法務・労務問題を会社側の立場でサポート。
本資料および本ページの記載は、一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。実際のご対応にあたっては、必ず弁護士等の専門家にご相談ください。記載内容は作成時点の法令に基づきます。
