不当解雇とは?不当解雇の問題を弁護士が解説します

更新日: 2026.08.06
問題社員 不当解雇とは 不当解雇のデメリット
企業法務/解雇・労務

結論から。「不当解雇」とは、法律上の要件を満たさず無効となる解雇のことです。解雇に客観的に合理的な理由があり、社会通念上も相当と認められなければ、その解雇は解雇権の濫用として無効になります(労働契約法16条)。無効と判断されると、会社は従業員の職場復帰と解雇期間中の賃金(バックペイ)を負担することになりかねません。だからこそ、解雇の前に「そもそも解雇できるか」を正しく見極めることが重要です。

どんな解雇が「不当解雇」になりますか?

大きく3つです。①法律で禁止された理由による解雇(国籍・信条・性別、産休・育休、労働組合活動など)、②手続に違反した解雇(解雇予告や予告手当がないなど)、③合理的な理由・相当性を欠く解雇(能力不足だが指導せず即解雇、軽微なミス1回での懲戒解雇など)。いずれも「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が問われます。

不当解雇とは(労働契約法16条)

解雇そのものは会社の権利ですが、無制限に認められるわけではありません。労働契約法16条は、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、権利を濫用したものとして無効とする」と定めています(解雇権濫用法理)。日本の裁判実務ではこの判断が厳格で、会社が「解雇は正当だ」と考えていても、裁判所が無効と判断すれば不当解雇となります。

解雇の3つの種類

解雇は理由によって3種類に分かれ、それぞれ有効となる条件が異なります。

種類理由ポイント
普通解雇能力不足・勤務成績不良・傷病など改善の機会(指導・教育)や解雇回避の努力を尽くしたかが問われる
懲戒解雇就業規則違反(重大な非違行為)就業規則の根拠・相当性・弁明の機会などの手続が必要。最も重い処分
整理解雇経営不振による人員削減後述の「整理解雇の4要件」で厳格に判断される

不当解雇になる3つのパターン

パターン具体例
①法律で禁止された解雇国籍・信条・性別を理由とする解雇(労基法3条等)/産前産後・育児介護休業の取得を理由とする解雇/労働組合の活動を理由とする解雇/公益通報(内部告発)を理由とする解雇/業務災害での療養中や産前産後の期間中の解雇(労基法19条の解雇制限)
②手続に違反した解雇30日前の予告も予告手当の支払いもない解雇(労基法20条)/就業規則所定の手続を踏まない懲戒解雇
③合理的理由・相当性を欠く解雇能力不足だが指導・改善機会を与えず即解雇/軽微なミス1回での懲戒解雇/人事担当者の個人的な好き嫌いによる解雇/回復が見込まれる軽い病気での解雇

整理解雇の「4要件」

業績悪化を理由とする整理解雇は、労働者に落ち度がないため特に厳格に判断されます。裁判所は次の4つの観点(4要件/4要素)を総合して有効性を判断します。

要件内容
①人員削減の必要性経営上、人員削減が本当にやむを得ないといえること
②解雇回避努力義務役員報酬の削減・配置転換・希望退職の募集など、解雇を避ける手段を尽くしたこと
③人選の合理性解雇対象者を客観的・合理的な基準で選び、公正に運用したこと
④手続の妥当性対象者や労働組合に対し、必要性や時期・方法を十分に説明・協議したこと

タイプ別の詳しい解説

個別の解雇理由ごとの判断基準・進め方は、次の記事で詳しく解説しています。

不当解雇と判断された場合の会社のリスク

解雇が無効と判断されると、会社は次のような重い負担を負います。

  • 従業員の地位確認(雇用関係が続いていたことになり、職場復帰を求められる)
  • 解雇期間中の賃金(バックペイ)の支払い。争いが長引くほど高額になる
  • 不法行為が認められれば慰謝料
  • 和解による解決でも、賃金の6か月分〜1年分程度の解決金の支払いになることが多い
  • 労働審判(原則3回以内)・訴訟の対応コスト、社内外のレピュテーション低下

「解雇したつもり」でも復帰・支払いになり得る

解雇が無効なら、法律上は雇用関係が続いていたことになります。会社は働いていない期間の賃金まで遡って支払うことになりかねません。解雇は最終手段と考え、進める前に必ず要件を確認してください。

解雇を「不当」にしないための手順

  1. 事実関係を正確に把握:問題行動・成績・経緯を客観的な資料(記録・メール・評価)で確認する。
  2. 解雇の種類と要件を照合:普通・懲戒・整理のどれか、法律で禁止された理由に当たらないかを確認する。
  3. 段階的に対応:いきなり解雇せず、指導・注意・(懲戒なら)弁明の機会・軽い処分から段階を踏み、記録に残す。
  4. 解雇回避を検討:配置転換・降格・退職勧奨など、解雇を避ける手段を検討する。
  5. 手続を守る:30日前の予告または予告手当(労基法20条)、就業規則の手続を守る。解雇理由証明書の準備も。
  6. 迷ったら弁護士へ:判断が難しい場合は、解雇に踏み切る前に弁護士に相談する。

よくある質問

どんな解雇が「不当解雇」になりますか?
法律で禁止された理由(国籍・信条・性別、産休・育休、労働組合活動、公益通報など)による解雇、解雇予告などの手続に違反した解雇、そして客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性を欠く解雇は、不当解雇として無効になります(労働契約法16条)。
能力不足や成績不良を理由に解雇できますか?
可能な場合もありますが、簡単ではありません。能力不足の程度が著しく、指導・教育で改善の機会を与えても改善が見込めず、配置転換など解雇回避の努力も尽くした、という事情が必要です。いきなりの解雇は不当解雇と判断されやすいため注意が必要です。
業績が悪いので人員整理(整理解雇)はできますか?
整理解雇は、労働者に落ち度がないため特に厳格に判断されます。①人員削減の必要性、②解雇回避の努力(配置転換・希望退職募集など)、③人選の合理性、④手続の妥当性という4要件を満たす必要があります。これらを欠くと不当解雇となります。
不当解雇と判断されると会社はどうなりますか?
解雇は無効となり、雇用関係が続いていたことになります。会社は従業員の職場復帰に応じ、解雇期間中の賃金(バックペイ)を支払う必要があります。和解でも賃金の6か月分〜1年分程度の解決金となることが多く、不法行為が認められれば慰謝料も生じます。
解雇を有効にするために会社は何をすべきですか?
まず事実関係を客観的な資料で把握し、解雇の種類と要件(法律で禁止された理由でないか)を確認します。いきなり解雇せず、指導・注意・弁明の機会などの段階を踏んで記録に残し、配置転換や退職勧奨など解雇回避を検討します。予告手続(労基法20条)も守り、判断に迷う場合は弁護士に相談してください。
解雇・不当解雇のトラブルは、弁護士にご相談ください

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難波みなみ法律事務所(大阪なんば・心斎橋)/企業経営者のための法律相談

本記事は一般的な情報提供であり、個別の事案の法的判断ではありません。解雇の有効性は事案ごとに異なります。具体的な対応は弁護士にご相談ください。最終監修:南 宜孝 弁護士(大阪弁護士会)。

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