「何度指導しても仕事ができない」「明らかに他の社員より成績が劣る」——それでも能力不足を理由とする解雇は、日本の裁判所ではほとんど認められません。
重要なのは、裁判所が求めているのが「能力が低いこと」の証明ではなく、「会社が改善のために何をしたか」の証明だという点です。本記事では、どのような水準に達すれば解雇が有効となるのか、新卒採用と中途採用で判断がどう変わるのか、そして解雇を検討する前に何を積み上げるべきかを、企業側の弁護士が裁判例を踏まえて解説します。
極めて難しい、というのが実務の答えです。裁判例は、単に他の社員より成績が劣るというだけでは足りず、企業経営に支障を生じさせるほど著しく劣り、かつ改善の見込みがないという水準を求めています。さらに、会社が教育・指導を行い、配置転換などの解雇回避措置を尽くしたことが必要です。「人事評価が下位だから」を理由にした解雇は、まず無効になると考えてください。
この記事のポイント
- 「平均より下」では解雇できない。相対評価が低いことは解雇理由にならない
- 求められるのは著しく劣り、企業経営に支障を生じさせ、改善の見込みがないという水準
- 会社が教育・指導・配置転換を尽くしたかが決定的。裁判では会社の対応が審査される
- 新卒・一般職は極めて厳しく、中途・専門職で地位や職種を特定して採用した場合はやや緩やか
- PIP(改善計画)は諸刃の剣。設計を誤ると「退職に追い込む道具」と評価される
- 試用期間中の本採用拒否も自由ではない。通常の解雇よりは広い裁量が認められるにとどまる
- 解雇が無効になればバックペイ。争いが長引くほど負担が増える
労働契約法16条は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めています。
能力不足の事案では、この2要件がそれぞれ次のように問われます。
| 要件 | 能力不足の事案で問われること |
|---|---|
| 客観的に合理的な理由 | 本当に能力が不足しているか。評価は公正か、根拠となる事実があるか |
| 社会通念上の相当性 | 会社は改善の機会を与えたか。配置転換など解雇以外の手段を検討したか。手続は適正か |
会社側が誤解しがちなのは、前者(能力が低い事実)さえ立証すれば足りると考えてしまうことです。実際に訴訟で勝敗を分けるのは、後者——つまり会社が何をしたかです。「能力が低いのは事実だ」といくら主張しても、指導も配置転換もしていなければ、解雇は無効と判断されます。
裁判例が示してきた水準は、一般に次のように整理されています。
能力不足による解雇が認められる水準
- 他の労働者と比較して成績が著しく劣ること
- それにより企業経営に支障を生じさせるなど、重大な損害を与えていること
- 企業から排除しなければならない程度に至っていること
- そして改善の見込みがないこと
この4点を並べると分かるとおり、要求される水準は「平均以下」よりはるかに高いところにあります。
相対評価は解雇理由にならない、という点を強調しておきます。人事考課で下位10%に入る社員は、定義上必ず存在します。相対評価である以上、誰かが必ず下位になるのであって、下位であること自体が「能力不足」を意味するわけではありません。この理屈は裁判所も採用しており、人事評価の低さのみを根拠とした解雇は否定されています。
能力不足の解雇を検討するとき、最初に確認すべきは「どういう約束で採用したか」です。ここで結論が大きく分かれます。
新新卒・一般職として採用した場合
- 特定の職種や地位を限定せず、会社が育てる前提で採用している
- そのため教育・指導の義務が重く課される
- 配置転換で適性のある職務を探す努力も求められる
- 解雇が認められるのは極めて例外的
中中途・専門職で地位を特定して採用した場合
- 特定の職種・役職・スキルを前提に、高い処遇で採用している
- 期待された能力を欠くこと自体が、契約内容との不一致と評価されやすい
- 配置転換義務は相対的に軽くなる
- それでも改善の機会を与えることは必要
「地位を特定して採用した」といえるための条件
- 求人票・オファーレター・雇用契約書に、職種や役職、求める経験が明記されている
- その職務に見合った処遇(年収水準)が設定されている
- 実際にその職務に限定して従事させている
口頭で「即戦力として期待している」と伝えただけでは足りません。書面で職種・役割を特定していない中途採用は、新卒と同じ枠組みで判断されるおそれがあります。採用時の書面が、数年後の解雇の可否を左右します。
※ 中途採用であっても、期待に届かなかったというだけで直ちに解雇できるわけではありません。高度な能力を前提に採用した事案でも、改善の機会を与えなかったことを理由に解雇が無効とされた例があります。
セガ・エンタープライゼス事件(東京地決 平成11年10月15日)
人事考課で下位に位置づけられた従業員に対する解雇が争われた事案です。裁判所は解雇を無効と判断しました。
- 就業規則の解雇事由が限定的な定め方になっていたため、労働能率の低さを理由とする解雇はそれに匹敵する場合に限られると解された
- 相対評価で下位であることが、直ちに解雇を基礎づけるものではないとされた
- 会社が教育・指導によって改善を図る余地を尽くしていなかった点が重視された
この事案の教訓は「就業規則の解雇事由の書き方が結論を左右する」という点にもあります。自社の規定を一度確認してください。
エース損害保険事件(東京地決 平成13年8月10日)
能力不足を理由とする解雇について、こちらも無効と判断されました。裁判所が問題視したのは、能力の程度そのものではなく会社の姿勢です。
- 組織再編に伴い、適性に合わない職務に配置されていた
- そのため能力を十分に発揮できる状況になかった
- 会社は他の適切な職務へ配置する意思を当初から持っていなかった
- 教育・指導も行わないまま、早期に退職を求めていた
- 上司による侮辱的な言動が繰り返され、退職を強いる状況が作られていた
2つの事案に共通するのは、「能力が低いこと」の立証ではなく、「会社が何もしていないこと」が敗因になっているという点です。裁判で審査されるのは社員の能力ではなく、会社の対応です。この視点を持てているかどうかが、実務の分かれ目になります。
改善の機会を与えたと言えるためには、「注意した」だけでは足りません。何を、いつまでに、どの水準まで求めるのかを具体化し、その達成状況を記録する必要があります。これを制度化したものがPIP(業績改善計画)です。
改善計画に必ず入れる5要素
- 現状の課題を具体的な事実で示す(「意欲が低い」ではなく「◯月の納期遅延3件、うち2件は再作業が必要だった」)
- 達成すべき目標を数値または明確な基準で示す
- 期間を区切る(3か月〜6か月が一般的)
- 会社が提供する支援を明記する(研修、OJT担当者、面談頻度)
- 定期的な面談と、その記録
PIPは使い方を誤ると、会社にとって最悪の証拠になります。目標が達成不可能な水準に設定されている、支援を何も提供していない、面談が実質的に退職勧奨になっている——こうした事情があると、PIPそのものが「退職に追い込むために作られた手続」と評価され、かえって会社の悪質性を基礎づけます。エース損害保険事件で問題視されたのも、まさにこの構造でした。
達成可能な目標を設定し、実際に支援すること。これができないなら、PIPは実施しないほうがよい場合すらあります。
とくに新卒・一般職として採用した社員については、現在の職務に適性がないなら、別の職務を試させたかが問われます。
| 手段 | 検討のポイント |
|---|---|
| 配置転換 | 最も重要。適性のありそうな部署を実際に検討し、打診した記録を残す |
| 職種変更 | 職種限定の合意がある場合は本人の同意が必要 |
| 降格・役職解任 | 処遇を下げてでも雇用を維持する選択肢。就業規則の根拠と賃金引下げの限度に注意 |
| 退職勧奨 | 解雇の前に検討すべき手段。合意退職なら有効性を争われない |
「うちは小さい会社なので配置転換する部署がない」——これは正当な事情として考慮されます。ただし「検討した結果、適した職務がなかった」という検討の過程を記録に残しておくことが必要です。何も検討していないのと、検討して不可能だったのとでは、評価がまったく異なります。
なお、退職勧奨を選ぶ場合の進め方は能力不足の社員への退職勧奨は違法?適法に進める手順で詳しく解説しています。
能力不足の解雇が争われたとき、会社が提出することになる資料です。解雇を決めてから作るのでは間に合いません。
積み上げておくべき記録
- 具体的な失敗事例の記録:日付、内容、会社が被った影響、指示との相違点
- 注意・指導の記録:口頭注意でも日時と内容をメモに残す。書面注意なら控えを保管
- 面談記録:本人の言い分も含めて記録する。本人の署名があると強い
- 改善計画と達成状況
- 配置転換の検討経緯:打診した記録、本人が拒否した場合はその記録
- 人事評価の資料:ただし相対評価だけでは足りない。絶対的な水準での評価が望ましい
- 他の社員との比較資料:同じ職務・同じ経験年数の社員との客観的な成果の差
※ 記録は評価ではなく事実で書いてください。「協調性がない」「やる気が見られない」といった評価語だけの記録は、裁判では価値を持ちません。いつ、何があり、会社がどう伝え、その後どうなったか——という事実の連なりが証拠になります。
試用期間中であれば能力不足を理由に自由に本採用を拒否できる、と考えている会社は少なくありません。これは誤りです。
試用期間は、法的には解約権が留保された労働契約と理解されています。したがって本採用拒否は解雇に当たり、その適否は留保された解約権の行使として相当かどうかで判断されます。
試用期間中の本採用拒否で押さえる3点
- 通常の解雇よりは広い裁量が認められる。ただし「自由」ではない
- 認められるのは、採用時には知り得なかった事実が判明し、引き続き雇用するのが適当でないと客観的に相当と認められる場合
- 入社14日を超えれば、解雇予告または解雇予告手当が必要(労働基準法21条)
試用期間中こそ、指導と記録が重要です。「合わないと感じたので本採用しない」では通りません。どの水準を求め、どう指導し、それでも達しなかったのかを、短い期間のなかで記録してください。試用期間の延長を検討する場合は、就業規則に延長の根拠規定があるかを確認する必要があります。
負負けるパターン
- 人事評価が低いことだけを根拠にしている
- 指導した記録がない、または評価語だけ
- 配置転換を検討していない
- 改善計画の目標が達成不可能
- 面談が実質的な退職強要になっている
- 本人の言い分を聞いていない
勝勝てる可能性がある状態
- 具体的な失敗事例が日付つきで残っている
- 注意・指導を段階的に行い、書面が残っている
- 配置転換を打診した記録がある
- 達成可能な改善計画と支援を提供した
- 本人の弁明を聞き、記録している
- 中途採用で職種・地位を書面で特定していた
解雇が無効と判断されると、労働契約は解雇の日に遡って続いていたことになります。会社は解雇日から判決までの賃金(バックペイ)を支払うことになり、1年争えば1年分です。労働者が他で就労して収入を得ていた場合、中間収入のうち平均賃金の6割を超える部分は控除できますが、6割は控除できません。加えて復職への対応、あらためての退職交渉が必要になります。
能力不足を理由に解雇できますか?
極めて難しいと考えてください。裁判例は、他の労働者と比較して成績が著しく劣り、企業経営に支障を生じさせるなど重大な損害を与え、企業から排除しなければならない程度に至っており、かつ改善の見込みがないという水準を求めています。さらに、会社が教育・指導を行い、配置転換などの解雇回避措置を尽くしたことが必要です。人事評価が下位であることだけを根拠とした解雇は、まず無効と判断されます。
人事評価で下位10%に入っていれば解雇できますか?
できません。人事考課が相対評価である以上、誰かが必ず下位になります。下位であること自体は「能力不足」を意味しません。セガ・エンタープライゼス事件(東京地決平成11年10月15日)でも、人事考課で下位に位置づけられた従業員の解雇が無効とされており、相対評価の低さが直ちに解雇を基礎づけるものではないと判断されています。求められるのは絶対的な水準での評価と、改善のために会社が何をしたかです。
中途採用の即戦力なら解雇しやすいですか?
職種や地位を特定して採用した場合には、期待された能力を欠くこと自体が契約内容との不一致と評価されやすく、新卒採用より判断は緩やかになります。ただし「地位を特定した」といえるためには、求人票・オファーレター・雇用契約書に職種や役職、求める経験が明記され、それに見合った処遇が設定され、実際にその職務に限定して従事させていることが必要です。口頭で「即戦力として期待している」と伝えただけでは足りません。また中途採用であっても、改善の機会を与えなかったことを理由に解雇が無効とされた例があります。
PIP(業績改善計画)を実施すれば解雇できますか?
実施しただけでは足りず、内容が問われます。達成不可能な目標を設定している、会社が何の支援も提供していない、面談が実質的な退職勧奨になっているといった事情があると、PIPそのものが「退職に追い込むために作られた手続」と評価され、かえって会社に不利に働きます。エース損害保険事件(東京地決平成13年8月10日)でも、適切な配置をせず教育・指導も行わないまま早期に退職を求めた会社の姿勢が問題視されました。達成可能な目標を設定し、実際に支援することが前提です。
小さな会社で配置転換できる部署がない場合はどうなりますか?
配置転換が現実に不可能であることは、正当な事情として考慮されます。ただし「検討した結果、適した職務がなかった」という検討の過程を記録に残しておく必要があります。何も検討していない場合と、検討したうえで不可能だった場合とでは、評価がまったく異なります。打診した記録、本人が拒否した場合はその記録を残してください。
試用期間中なら能力不足で本採用を拒否できますか?
自由にはできません。試用期間は解約権が留保された労働契約と理解されており、本採用拒否は解雇に当たります。通常の解雇よりは広い裁量が認められますが、採用時には知り得なかった事実が判明し、引き続き雇用するのが適当でないと客観的に相当と認められる場合に限られます。「合わないと感じた」では足りず、求める水準と指導の経過を記録しておく必要があります。なお入社から14日を超えて引き続き使用している場合には、解雇予告または解雇予告手当が必要です。
指導の記録はどのように残せばよいですか?
評価ではなく事実で書いてください。「協調性がない」「やる気が見られない」といった評価語だけの記録は、裁判ではほとんど価値を持ちません。いつ、どのような事実があり、会社がどう伝え、その後どうなったかという事実の連なりが証拠になります。具体的には、失敗事例を日付・内容・会社が被った影響・指示との相違点まで記録し、注意や指導は口頭であっても日時と内容をメモに残します。面談記録には本人の言い分も含め、本人の署名があればさらに強い証拠になります。
解雇が無効になった場合、どれくらいの負担が生じますか?
労働契約が解雇の日に遡って続いていたことになるため、解雇日から判決までの賃金(バックペイ)を支払うことになります。1年争えば1年分です。労働者が他で就労して収入を得ていた場合、その中間収入のうち平均賃金の6割を超える部分は控除できますが、平均賃金の6割は控除できません。加えて、実際に復職する場合の受入れ対応や、あらためての退職合意の交渉が必要になります。能力不足の事案は判断が微妙になりやすいため、解雇の前に弁護士に相談することをおすすめします。
能力不足を理由とする解雇は、決める前にご相談ください
この類型は、会社側の感覚と裁判所の判断が最も食い違う領域です。「これだけ指導したのだから当然だ」と考えていた事案が無効とされることもあれば、記録の積み上げ方次第で結論が変わることもあります。指導記録の作り方、改善計画の設計、配置転換の打診、退職勧奨への切替えまで、順序を設計することが重要です。難波みなみ法律事務所は、大阪の中小企業の顧問弁護士として、問題社員対応を企業側の立場でサポートします。
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主な参考資料
- 労働契約法16条(解雇権濫用法理)
- 労働基準法20条・21条(解雇の予告・適用除外)
- セガ・エンタープライゼス事件(東京地決 平成11年10月15日)
- エース損害保険事件(東京地決 平成13年8月10日)
※本記事は2026年8月時点の法令・裁判例にもとづく一般的な解説です。個別の事案で解雇が有効となるかは、採用の経緯、指導の内容、会社の規模などにより異なります。具体的な対応は弁護士にご相談ください。

