結論から。従業員を解雇するときは、少なくとも30日前に予告するか、予告しない日数分の「解雇予告手当」(平均賃金の30日分以上)を支払う必要があります(労働基準法20条)。予告と手当は組み合わせでき、たとえば10日前の予告なら不足する20日分の手当を支払います。手当は遅くとも解雇の日までに支払い、税務上は退職所得として源泉徴収します。ただし、予告手当を払っても解雇そのものが有効になるわけではありません。
解雇予告手当はいくら?どう計算する?
「平均賃金 × 不足日数(30日−予告日数)」で計算します。予告なしの即日解雇なら平均賃金の30日分、10日前に予告したなら20日分です。平均賃金は、原則として直前3か月の賃金総額をその期間の暦日数で割った1日あたりの金額です(労基法12条)。
解雇予告手当とは(労働基準法20条)
使用者が労働者を解雇するときは、30日以上前に解雇の予告をするか、予告をしない場合は30日分以上の平均賃金(=解雇予告手当)を支払わなければなりません(労働基準法20条)。予告の日数と手当の日数は足し合わせて30日に達すればよく、両者を組み合わせることができます。
たとえば11月10日に「11月30日付で解雇」と予告した場合、予告期間は20日なので、不足する10日分の平均賃金を解雇日までに支払います。予告を一切せず即日解雇する場合は、30日分の平均賃金が必要です。
予告日数と必要な手当日数の早見表
| 解雇までの予告日数 | 必要な解雇予告手当 | 備考 |
|---|---|---|
| 0日(即日解雇) | 平均賃金 × 30日分 | 予告なしで即時に解雇するケース |
| 10日前に予告 | 平均賃金 × 20日分 | 予告+手当の組み合わせ |
| 20日前に予告 | 平均賃金 × 10日分 | 同上 |
| 30日以上前に予告 | 不要(0円) | 予告のみで足りる |
平均賃金の計算方法(労基法12条)
解雇予告手当の基礎となる「平均賃金」は、原則として次の式で求めます。ボーナス(賞与)や臨時に支払われた賃金は含めません。
「総日数」は労働日数ではなく暦の日数である点に注意してください。なお、時給・日給・出来高払いなどで暦日数で割ると額が低くなりすぎる場合に備え、「賃金総額 ÷ 実労働日数 × 60%」を下回らないという最低保障の定めがあります。
計算例(月給制の場合)
直前3か月の賃金総額が90万円、その3か月の暦日数が92日のとき、平均賃金は 90万円 ÷ 92日 ≒ 9,783円。即日解雇なら 9,783円 × 30日 = 約29万3,000円 が解雇予告手当の目安です(1円未満の端数処理あり)。
解雇予告手当はいつ支払う?
解雇予告手当は、遅くとも解雇の効力が発生する日(解雇日)までに支払う必要があります。予告をせずに即時解雇する場合は、解雇を言い渡すと同時に支払うのが原則です。支払いを遅らせたり分割にしたりすると、解雇の効力や後述の付加金リスクにつながります。
解雇予告手当にかかる税金(源泉徴収)
解雇予告手当は、税務上「退職所得」として扱われます(給与所得ではありません)。そのため、社会保険料や雇用保険料の対象外ですが、所得税・復興特別所得税の源泉徴収が必要です。
| 区分 | 源泉徴収の方法 |
|---|---|
| 申告書の提出あり | 「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受け、退職所得控除を適用して計算(多くのケースで税額は0または少額) |
| 申告書の提出なし | 支給額に一律20.42%を乗じて源泉徴収(本人が確定申告で精算) |
実務の注意
解雇予告手当は退職所得のため、給与とは源泉徴収の計算方法が異なります。「退職所得の受給に関する申告書」を必ず提出してもらうと、従業員の手取りが増え、会社の計算も明確になります。社会保険・雇用保険の控除はしない点にも注意してください。
解雇予告手当が不要になるケース
次の場合は、解雇予告や予告手当が不要(または例外)となります。ただし①②は労働基準監督署長の「除外認定」を受ける必要があります。
| ケース | 取扱い |
|---|---|
| 天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能になった場合 | 予告・手当不要(要・除外認定) |
| 労働者の責に帰すべき事由による解雇(重大な非違行為など) | 予告・手当不要(要・除外認定) |
| 日雇い労働者(1か月を超えて引き続き使用された場合は必要) | 原則適用外(労基法21条) |
| 2か月以内の期間を定めて雇用(所定の期間を超えたら必要) | 原則適用外(労基法21条) |
| 季節的業務で4か月以内の期間雇用(同上) | 原則適用外(労基法21条) |
| 試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用された場合は必要) | 14日以内は適用外(労基法21条) |
「労働者の責」でも自己判断で不払いは危険
遅刻や軽微なミス程度では「労働者の責に帰すべき事由」とは認められません。除外認定を受けずに予告手当を支払わないと、20条違反となり得ます。除外認定の基準は厳格なので、判断に迷う場合は事前に弁護士へご相談ください。
解雇予告手当を払えば自由に解雇できる?(重要)
ここが最も誤解されやすいポイントです。解雇予告手当の支払いは「手続」の問題にすぎず、解雇そのものが有効かどうかは別問題です。予告手当を支払っても、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ、その解雇は解雇権の濫用として無効になります(労働契約法16条)。手当を払ったから安全、ということにはなりません。
未払い・手続違反のリスク
解雇予告手当を支払わないと、労働基準法20条違反として6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象となり得ます(同法119条)。さらに、裁判所は未払額と同額までの「付加金」の支払いを命じることができます(同法114条)。実質的に最大2倍の負担になり得ます。
解雇を進めるときの手順
- 解雇の可否を確認:まず解雇の理由に客観的合理性・相当性があるか(労契法16条)を検討する。手当の前に「そもそも解雇できるか」を確認。
- 予告か手当かを決める:30日以上前の予告か、予告手当の支払い(または併用)かを選ぶ。
- 平均賃金を計算:直前3か月の賃金総額÷暦日数で1日分を算出し、不足日数を掛ける。
- 解雇日までに支払う:退職所得として源泉徴収し、「退職所得の受給に関する申告書」を受領。解雇通知書・解雇理由証明書も準備。
- 記録を残す:予告日・支払日・金額・計算根拠を書面で保管し、後日の紛争に備える。
よくある質問
解雇予告手当はいくらですか?
パートやアルバイトにも解雇予告手当は必要ですか?
解雇予告手当に税金や社会保険料はかかりますか?
従業員を即日でやめてもらうにはどうすればよいですか?
解雇予告手当を払えば自由に解雇できますか?
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本記事は一般的な情報提供であり、個別の事案の法的判断ではありません。解雇予告手当の要否・金額や解雇の有効性は事案ごとに異なります。具体的な対応は弁護士にご相談ください。最終監修:南 宜孝 弁護士(大阪弁護士会)。

