銀行口座の差押えをしたい!差押えをする時の注意点

債権を回収するには、時に強制的な方法も必要となります。特に銀行口座の差押えは、返済が滞る債務者に対する債権回収の有効な手段となります。

しかし、差押えには法的な手続きや様々な注意点が必要です。本記事では、差押えについての基礎知識から注意点、さらに差押えをスムーズに進めるための弁護士の利用メリットまで解説します。債権を回収したい方はぜひ参考にしてください。

差押えの基礎知識

銀行口座の差押えに関心がある方は多いですが、その手続きや条件について正確な情報を持っている方はそれほど多くありません。そこでまず差押えの基本的なことから理解していくことが大切です。

差押えとは何か?

差押えとは、債権者が裁判所に申し立てを行い、債務者の財産の処分を禁止した上で、強制的にその財産から借金の返済を受ける仕組みです。

差押えが可能な財産は、現金や銀行口座にある預金のほか、不動産や車など多岐にわたります。

ただ、差押えをするためには、確定判決や公正証書などの債務名義(さいむめいぎ)を持っていることが必要です。

差し押さえが必要なケースとは

差押えは、支払義務を負っている債務者が任意に支払いをしない場合に行います。

差押えは、金銭の支払いを求める金銭債権の回収のために実施する強制執行です。

例えば、次の金銭債権が挙げられます。

  • 売掛金
  • 請負代金
  • 賃料
  • 養育費や婚姻費用
  • 業務委託料

これらの金銭債権を債務者が任意に支払わない場合には、裁判所の行う差押手続きを行わなければ回収できません。日本では、裁判所の手続きによらずに強制的に債権回収をする自力救済が禁止されていますので注意しましょう。

銀行口座差押えの流れ

差押えの手続は、裁判所を通じて債務者の預金口座から強制的に回収するもので、一定の流れに沿って進められることになります。差押えは、一連のステップを経て、最終的に債務者が保有する預金を債権者が回収する形で実現します。

督促する

まず最初のステップは、債務者に対して債権の支払いを督促することから始まります。最初は、電話や請求書の送付によって督促を行いますが、それでも応答がなければ、内容証明郵便を用いて未払金の支払いを強く督促します。

債務名義を取得する(訴訟提起、少額訴訟、支払督促)

銀行口座を差し押さえるためには、債務名義が必要になります。

債務名義とは法律用語であり、確定判決、支払督促、公正証書等がこれに含まれます。

確定判決には、通常訴訟による確定判決だけでなく少額訴訟による確定判決も含まれています。支払督促とは、債務者に対して金銭の支払等をするよう督促する裁判所書記官の処分を言い、これも債務名義となります。

支払督促や少額訴訟といった簡易なプロセスで債務名義を取得し、債務名義を速やかに取得することが重要となります。

差し押さえを申し立てる

債務名義を取得した後、債権者は裁判所へ差押えの申立てをします。債務名義のほか、債権差押命令申立書、確定証明書、送達証明書などの書類を準備して裁判所に提出することが必要です。

また、郵便切手や収入印紙を購入して、裁判所に納付する必要があります。

第三債務者と債務者に差押命令が送達される

裁判所の差押命令が出された後、第三債務者である銀行に差押命令の正本が送達されます。銀行が差押命令を受け取ってから1週間後に債務者に対しても差押命令が送達されます。これにより債務者は、自分の口座が差し押さえられた事実を知ることになります。

銀行口座から取り立てる

債務者が差押命令を受け取ってから1週間を過ぎると、債権者は銀行口座からの取り立てを行うことができます。ただし、差押命令の通知時点で銀行口座の残高がない場合や少ない場合には、債権回収をすることはできません。

預金口座を差し押さえる時の注意点

預金口座の差押手続きにはいくつかの注意点があります。十分な調査や計画をもって行わないと、差押手続きが空振りとなり債権回収できないこともあります。

預金口座の調査を行う

預金口座の差押えをする前に債務者名義の口座情報を調査する必要があります。債務者の口座情報を調べる方法には、弁護士会照会(23条照会)、財産開示手続き、第三者からの情報取得手続きがあります。いずれも債務名義を得ていることが必要となります。

弁護士会照会

弁護士会を通じて金融機関に対して、債務者名義の口座の有無を調査する手続きを言います。

弁護士会照会をするためには、弁護士への委任が必要となります。また、いわゆるメガバンクとゆうちょ銀行であれば、支店の特定をせずに照会することができます。

財産開示手続き

財産開示の手続きは、債務者によって預貯金口座を含めた自らの財産を報告する手続きです。債務者が財産開示に応じない場合、債務者は6ヶ月以上の懲役または50万円の罰金の制裁を受けることになります。

ただ、債務者自身が財産状況の開示をしなければ、口座情報を得ることができません。また、財産開示に応じない場合の制裁が以前よりも強化されましたが、未だ不十分であるため実効性が十分とはいえません。

第三者からの情報取得手続き

第三者からの情報取得により、裁判所を通じて、金融機関から債務者の口座の有無や残高等の情報を得ることが出来ます。第三者からの情報取得手続きであれば、メガバンク以外の金融機関も含めて、支店を特定する必要がない点で、弁護士会照会とは異なります。ただ、第三者からの情報取得手続きを利用すると、債務者自身に情報提供通知がされるため、速やかに差押手続きに着手することが必要となります。

入金時期に合わせて預金を差押える

預金口座の入金時期に合わせて差押えを行うことが必要です。

差押時点で残高不足であれば、預金口座からの取り立てができません。

そのため、銀行口座の差押えをする際には、給料日や賞与の支給日、年金の支給日など、入金が予測される時期を見計らい差し押さえを行うことで、空振りを防ぐことが必要です。

銀行口座を差し押さえたらすぐに銀行に取り立てをする

銀行口座の差押えができれば、速やかに銀行宛に取り立てを行うべきです。

なぜなら、債務者が破産申立てをして破産開始決定が出されると、差押手続きは中止することになるからです。また、破産申立てがされなくても、弁護士による自己破産の受任通知を受け取った後に取り立てをすると、偏頗弁済(へんぱべんさい)となり、回収したお金を返還しなければならなくなる可能性があります。

そのため、差押えをした後は、速やかに取り立てをして債権の回収を行うべきです。

給与差押えと銀行口座差押えの違い どう使い分けるべきか

給与差押えと銀行口座差押えは債権回収の手段として用いられますが、それぞれ異なる特徴があります。

差押えできる回数が違う

給与差押えは、債務者が勤務先に所属している限り毎月継続して行うことができます。つまり、債務の完済に至るまでの期間、安定した回収が見込める手段です。

一方で、銀行口座差押えは差押えの手続きを行った時点での口座残高に対してのみ執行されるため、基本的には一度きりの実施となります。

給与以外は差押額の制限はない 

銀行口座の差押えの金額には制限がありません。

給与の差し押さえであれば、手取り給与の4分の1までしか差押えできません。請求債権が養育費や婚姻費用であれば、手取り給与の2分の1が差押えの限度額となります。

他方で、銀行口座の差押えに関しては、特に差押額の制限が設けられていません。したがって、銀行口座を差押える場合はその時点での口座残高全額が対象となることから、債務者の資産状況によっては給与差押えよりも多くを一度に回収することができる場合もあります。

弁護士に依頼するメリットは相談から強制執行までをスムーズに行える 

弁護士に差押えの手続きを依頼することには、数多くのメリットがあります。その中でも特筆すべき点は、法律の専門的な知識を有する弁護士が携わることで、相談から強制執行に至るまでのプロセスがスムーズに進む点です。 

法律相談を利用するタイミングと効果

できるだけ早い段階で弁護士による法律相談を利用することが望ましいです。

早い時期に専門家の意見を聞くことで、自身のケースが差押えに適しているのか、どのような手続きが必要になるのかを明確に把握できます。そして、弁護士のアドバイスによっては、差押え以外の解決方法を見いだすこともあります。

銀行口座を調査できる

弁護士に依頼することで、銀行口座を効果的に調査することが可能です。債務者の資産状況を把握することは、差押えにおいて極めて重要であり、弁護士はこの調査を適切に行うことができます。債務者の資産調査は専門的な知識と経験を必要とするため、弁護士の力が大きな助けとなります。

迅速に差押えの手続きを進めることができる

弁護士に依頼することで、迅速に差押手続きを進めることができます。さまざまなケースで、必要となる対応策を判断し、行動に移すことが可能であるため、債務回収のチャンスを逃すことを回避できます。また、申立てに必要となる書類の準備や申立ての手続きを適切に行うことで、債権者の手間を大幅に減らし、手続きのスピードを加速させることができるのです。