残業代(残業代請求権)の消滅時効は、原則5年、当分の間は3年です(2020年4月1日より前に支払日が到来した分は2年)。時効期間が過ぎれば、その分の残業代は請求できなくなります。ただし、時効は「更新(中断)」や「完成猶予」でリセット・延長されることがあり、会社が請求を受けて未払いを安易に認める(承認する)と、かえって時効がリセットされてしまう点に注意が必要です。本記事では、残業代の時効が何年か、いつから数えるか(起算点)、時効の更新・完成猶予の仕組み、そして会社側の注意点を弁護士が解説します。
- 残業代の時効は原則5年、当分の間3年(2020年4月1日より前に支払日が到来した分は2年)。
- 時効の起算点(いつから)は各給与の支払日。給与の支払日ごとに、その月の残業代の時効が進む。
- 時効は「更新(改正前の「中断」)」でリセットされ、「完成猶予」で一時的に止まる。裁判上の請求や、会社による未払いの承認で更新される。
- 時効期間が過ぎても自動的には消えず、時効の「援用」で確定的に消滅する。
- 退職後も時効は進むが、退職者から在職中の分をまとめて請求されることも多い。
- 残業代の時効は何年?(原則5年・当分の間3年)
- 時効はいつから数える?(起算点=給与の支払日)
- 時効の更新(中断)と完成猶予
- 会社が注意すべき「承認」による時効の更新
- 時効が過ぎても「援用」が必要
- 退職後の残業代請求と時効
- よくある質問(FAQ)
残業代の時効は何年?(原則5年・当分の間3年)
残業代は「賃金請求権」の一つで、消滅時効があります。2020年4月1日施行の法改正により、賃金請求権の消滅時効は原則5年に延長されました。ただし、当分の間は経過措置として3年とされています。したがって、実務上は現在、残業代の時効は3年と考えておけば足ります。
| 残業代(支払日) | 時効期間 |
|---|---|
| 2020年4月1日以降に支払日が到来した分 | 原則5年・当分の間3年 |
| 2020年4月1日より前に支払日が到来した分 | 2年 |
この改正の影響として、労働者側からの残業代請求が増え、認められた場合の金額が旧法より高額になり、複数の従業員から一斉に請求されるといった事態も想定されます。会社としては、3年分の残業代がまとめて請求され得ることを前提に、労働時間の管理と記録を整えておくことが重要です。
時効はいつから数える?(起算点=給与の支払日)
時効の起算点(数え始める日)は、それぞれの給与の支払日です。残業代は毎月の給与に含めて支払うものなので、各月の残業代について、その支払日を基準に時効が進みます。たとえば給料日が毎月25日であれば、その月の残業代は26日から時効が進行し、3年後に時効にかかります。残業代全体が一度に時効になるのではなく、1か月分ずつ順番に時効が進んでいくイメージです。
時効の更新(中断)と完成猶予
時効は、一定の事情があるとリセットされたり、一時的に進行が止まったりします。2020年の民法改正で用語が整理され、以前の「中断」は「更新」、以前の「停止」は「完成猶予」と呼ばれるようになりました。「中断」という言葉が“リセットされて数え直しになる”効果を想起しにくかったことなどが、用語変更の理由です。
例:裁判上の請求(判決の確定)/会社が未払いを認める「承認」
例:内容証明などの「催告」で6か月/裁判上の請求/「協議を行う旨の合意」
| 事由 | 効果 | ポイント |
|---|---|---|
| 裁判上の請求(民法147条) | 完成猶予→更新 | 訴訟の提起のほか、労働審判の申立ても含む。申立書を裁判所に提出した時点で完成猶予 |
| 催告(民法150条) | 6か月の完成猶予 | 内容証明郵便など。再度の催告では猶予は延びない |
| 協議を行う旨の合意(民法151条) | 完成猶予 | 改正で新設。当事者が書面等で協議の合意をすると一定期間、完成が猶予される |
| 承認 | 更新(リセット) | 会社が未払いを認めること。うっかり認めると時効がリセットされる(下記で詳述) |
会社が注意すべき「承認」による時効の更新
実務でとくに注意したいのは、請求を受けたときの初動の受け答えです。労働者側が設定してくる回答期限に法的な拘束力はないため、慌てて回答する必要はありません。むしろ、十分な検討をしないまま安易に「支払う」旨の回答をしてしまうと、未払いを承認したものと扱われ、消滅時効を主張できなくなるおそれがあります。まずは請求内容・労働時間の実態・時効を確認し、時効にかかっている分がないかを見極めたうえで対応することが、会社を守るうえで重要です。
実際に残業代を請求されたときの初動・反論の進め方は、残業代請求を受けたときの会社側対応|初動・証拠・反論・解決までの実務フローと残業代請求を受けた会社側の対応と反論ポイント5つで詳しく解説しています。
時効が過ぎても「援用」が必要
注意したいのは、時効期間が過ぎただけでは、残業代の請求権は自動的には消滅しないという点です。時効の効果を確定させるには、「時効の援用」(=時効によって支払義務が消滅したと主張する意思表示)が必要です。会社側としては、時効期間が経過した分について請求を受けた場合、時効を援用することで支払いを免れられます。
退職後の残業代請求と時効
時効は在職中・退職後を問わず進行します。もっとも実務では、退職した元従業員が、在職中の残業代を退職後にまとめて請求してくるケースが多く見られます。この場合でも、時効にかかっていない直近3年分については支払義務が生じ得ます。退職者からの請求に備えるためにも、日頃から労働時間の記録を適切に管理しておくことが重要です。
よくある質問(FAQ)
初回相談30分無料/電話・LINE・ウェブで相談可能
残業代を請求された・時効の判断に迷う、という場合は
時効の起算点や援用の可否の見極めから、請求への対応まで、企業経営者の立場で弁護士がサポートします。
残業代の時効は原則5年・当分の間3年で、給与の支払日ごとに進行します。時効期間が過ぎても援用が必要で、逆に安易な承認で時効がリセットされることもあります。残業代を請求された、時効の判断に迷う、という場合は、早めに弁護士へご相談ください。当事務所では初回相談30分無料でお受けしています。

