アルバイトをクビにできる解雇理由は?アルバイトの解雇やその流れを弁護士が解説

更新日: 2026.07.24
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アルバイトも正社員と同じ「労働者」です。そのため、解雇するべき正当な理由があればアルバイトを解雇することはできます。

しかし、「アルバイトは正社員ではないから簡単に辞めさせられる」と誤解している経営者は少なくありません。実際には、アルバイトという立場を理由に解雇の要件がわずかに緩やかになる余地はあるものの、解雇は労働者の生活を奪う重大な処分であるため、アルバイトであっても解雇のハードルは非常に高いのが実情です。

安易に解雇をすると、不当解雇として争われ、思いもよらない経済的な負担(バックペイ・解決金)を強いられるリスクがあります。本記事では、アルバイトをクビにできる解雇理由・条件、逆にクビにできない(違法になる)ケース、そして正しい解雇の手続きと流れまで、企業側の顧問弁護士の視点で解説します。

Qアルバイトをクビ(解雇)にできる条件は?

アルバイトも労働契約法で保護されており、「客観的に合理的な理由」「社会通念上の相当性」の両方を満たさなければ解雇できません労契法16条。具体的には、①遅刻・無断欠勤の繰り返し、②改善されない重大な勤務態度不良、③バイトテロなどの不正行為といった正当な理由があり、かつ④注意・指導や段階的な懲戒などの手順を尽くしたうえで、⑤原則30日前の解雇予告(または解雇予告手当の支払い)を行う必要があります。これらを欠く解雇は「不当解雇」として無効になり得ます。

この記事のポイント

  • アルバイト・パートも労働契約法で保護され、正当な理由なく解雇することはできない(試用期間中も同じ)
  • 解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」の両方が必要労契法16条
  • いきなりの解雇はほぼ不当解雇。注意・指導 → 段階的懲戒 → 退職勧奨という手順が原則
  • 労災の療養中とその後30日間、産前産後休業中などは解雇が法律で禁止労基法19条
  • 解雇には原則30日前の予告、または不足日数分の解雇予告手当が必要労基法20条
  • 有期契約は「やむを得ない事由」がなければ途中解雇できず、更新を重ねた雇止めも解雇同様に制限される
  • 不当解雇となればバックペイ・解決金など企業側に大きな負担が生じる
SECTION01
アルバイトでも正当な理由なしに解雇はできない

アルバイトやパートタイマーも、正社員と同様に労働契約法によって権利が保護されています。「気に入らないから」「一度ミスをしたから」といった理由だけでの解雇は、要件を満たさず違法(不当解雇)と判断される可能性が高い点を、まず押さえてください。

解雇が認められやすい例
  • 正当な理由のない遅刻・無断欠勤を繰り返し、指導しても改善しない
  • 重大な勤務態度不良・業務命令違反が続く
  • バイトテロ・横領・窃盗などの不正行為
  • 指導を尽くしても改善しない著しい能力不足
×解雇が無効になりやすい例
  • 「気に入らない」など感情的・見せしめ的な解雇
  • 1回の当日欠勤・軽微なミスだけを理由にする
  • 注意・指導を一切せずいきなり解雇する
  • 労災の療養中・産前産後休業中の解雇

弁護士からのワンポイント

「アルバイトだから」「試用期間だから」自由に解雇できる、ということはありません。解雇できるだけの理由があるかと、その理由を客観的な記録で示せるかの2点が勝負を分けます。

解雇のルール「解雇権濫用法理」労契法16条

労働契約法第16条は、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、その権利を濫用したものとして無効とする」と定めています。これを「解雇権濫用法理」といい、次の2要件をどちらも満たす必要があります。

解雇が有効となる2要件

  • 客観的に合理的な理由があること(正当な理由のない遅刻・欠勤の繰り返し、改善されない勤務態度不良、重大な不正行為など)
  • その解雇が社会通念上相当と認められること(処分が重すぎないか、注意・指導など他の手段を尽くしたか)

「バイト クビ 違法」と不安に思われる場面の多くは、この2要件のどちらかを欠いています。就業規則の規定を守ることは当然の前提で、規定を守っていても、さらに合理的な解雇理由がなければ有効にはなりません。

試用期間中であっても同じルールが適用される

「試用期間中だから簡単に解雇できる」という認識は誤りです。試用期間中でもすでに労働契約は成立しており、労契法16条のルールが適用されます。ただし試用期間は適性を見極める期間であるため、本採用後よりは認められる範囲がやや広いとされます。とはいえ「思っていた人材と違う」という抽象的な理由では足りず、客観的な裏付けが必要です。

採用から14日を超えて雇用している場合、試用期間中でも解雇には原則30日前の予告(または解雇予告手当)が必要です労基法20条・21条

整理解雇(人員削減)をする場合

経営不振など使用者側の事情による整理解雇は、普通解雇よりも条件が厳しく、次の「整理解雇の4要素」で有効性が判断されます。解雇対象がアルバイト・パートであっても、同様の努力を講じたうえで臨む必要があります。

整理解雇の4要素

  1. 人員削減の必要性があること
  2. 解雇回避努力を尽くしたこと(配置転換・労働時間削減・希望退職の募集など)
  3. 人選の合理性があること
  4. 手続きの妥当性(労働者への説明・協議)があること

解雇回避の措置を十分に行っていることを前提に、正社員とアルバイトを区別してアルバイトを優先的に対象とすることに一定の合理性を認めた裁判例もあります(東京地判平23.2.7)。ただし「アルバイトなら自由に切ってよい」という意味ではありません。

SECTION02
アルバイトをクビにできる解雇理由【ケース別】

経営者が解雇を検討したくなる代表的な問題行為を、ケース別に整理します。いずれも「その事実があれば即解雇」ではなく、後述の段階的な対応を尽くしてはじめて解雇が視野に入ります。

遅刻や欠勤が多い・当日欠勤や無断欠勤を繰り返す

アルバイトを含む労働者は、決められた時刻に出社し就労する義務を負っています。正当な理由のない遅刻・欠勤の繰り返しは、その基本的な義務に反する問題行為です。とくに当日欠勤(当欠)・無断欠勤の繰り返しは、シフトが回らず店舗運営に具体的な支障を生じさせるため問題として扱いやすい類型です。

ただし、体調不良や家庭の事情などやむを得ない理由が背景にあることもあります。「1回の当日欠勤」で解雇すればほぼ確実に不当解雇です。回数・頻度・連絡の有無・改善指導の経過を記録に積み上げることが重要です。

勤務態度・勤務態度不良が改善しない

上司や客への態度が悪い、勤務中の私語・スマホで業務を行っていないといった勤務態度不良です。勤務態度の悪さは事後的な証明が難しいため、あらかじめ書面による注意指導や業務日報の作成を命じるなどして客観的な記録を残す必要があります。

対人関係でトラブルが起きる

同僚との人間関係のもつれなど。協調性の欠如も主観的な事情ですので、客観的な資料として残しましょう。ただし、上司や正社員による嫌がらせ・ハラスメントが原因の場合は、会社にはまずハラスメントを改善する対応が求められます。

病気や健康状態・メンタル不調が原因

病気で労務提供ができなくなれば労働契約の債務不履行ですが、直ちに解雇するのは控えます。まず専門医の受診と診断書提出を求め、休職制度があれば私傷病休職の利用を促し、復職できなければ自然退職または解雇というプロセスを踏みます。メンタル不調が疑われる場合は安全配慮義務の観点からも慎重な対応が必要です。

バイトテロ・暴力・破損・不正行為(横領・窃盗)

商品に指を入れる・舐める、設備の破損、商品や現金の持ち出し(横領・窃盗)などの不正行為です。SNSで拡散されればバイト先の信用が大きく毀損され、事業に多大な影響を及ぼします。会社に及ぼす影響が大きいため、懲戒解雇を含めた毅然とした対応と、損害賠償請求の検討が必要です。

弁護士からのワンポイント

バイトテロは社会的影響が大きい場合には、指導を経ることなく解雇が許されることもあります。ただし懲戒解雇は最も重い処分であり、就業規則の懲戒事由・弁明の機会など要件を満たす必要があります。程度が軽微でSNS発信もない悪ふざけであれば、より軽い処分を検討します。

仕事を覚えない・能力不足(ミスが多い)

「何度教えても覚えない」「ミスばかり」も相談の多い類型ですが、能力不足を理由とする解雇のハードルは非常に高いのが実情です。①どの業務ができていないかを特定し、②指導・教育の機会を十分に与え、③それでも改善しない経過を記録に残して、はじめて解雇を検討します。

SECTION03
「クビにできない」ケース・違法になる解雇

問題行為があっても、法律上解雇そのものが禁止・制限されている場面があります。これらに該当する解雇は、理由の当否にかかわらず違法(無効)です。

労災の療養中・産前産後の休業中労基法19条

アルバイトの病気やケガが業務に起因する労働災害(労災)である場合、療養のため休業する期間とその後30日間は解雇できません。産前産後の休業期間とその後30日間も同様です。

労災であれば、療養期間中とその後30日間は労働者を解雇できません。問題行為を理由とする解雇であっても、この期間中は原則として行えません。

妊娠・出産・育児休業や、正当な権利行使を理由とする解雇

妊娠・出産、育児・介護休業の取得、有給休暇の取得、労働基準監督署への申告などを理由とする解雇は法律で禁止されています。「シフトを減らされた」「急にクビと言われた」といった不利益取扱いが権利行使への報復である場合、違法と判断されます。

予告のない即日解雇(予告手当の未払い)

正当な理由がある場合でも、予告も解雇予告手当の支払いもないまま即日解雇することは労基法20条違反です。「明日から来なくていい」と一方的に告げるだけの解雇は、手続き面から違法となり得ます。

SECTION04
アルバイトを解雇する正しい手続き・流れ

解雇するべき十分な理由があっても、手続きの不備だけで不当解雇と判断されることがあります。次の流れを押さえてください。

解雇までの基本フロー

  1. 問題行為の事実確認と記録化(日時・内容・影響)
  2. 口頭注意 → 書面による注意指導
  3. 改善しない場合の段階的な懲戒処分(戒告 → 譴責 → 減給 → 出勤停止)
  4. 退職勧奨(合意退職の打診)
  5. 本人に言い分を述べる機会(弁明)を与える
  6. 解雇予告(原則30日前)または解雇予告手当の支払い
  7. 解雇通知書の交付・解雇理由証明書の準備

言い分を述べる機会(弁明)を与える

解雇は重大な処分です。解雇するにあたって、従業員に解雇処分とする旨を告知し、言い分を述べる機会(告知・聴聞)を与える必要があります。就業規則に告知聴聞の規定がなくても、処分の重大さを踏まえて行うべきです。

解雇予告と解雇予告手当労基法20条

解雇が認められるとしても、原則として解雇は30日前に予告しなければなりません(解雇予告通知書で通知するのが一般的)。30日前までに予告しない場合は、不足日数分の解雇予告手当の支払いが必要です。予告日数は労働日ではなく休日も含めた暦日でカウントします。

解雇予告日と解雇予告手当の関係

解雇日まで 30日解雇の日
30日前に予告
予告手当は不要
20日前に予告
不足10日分の予告手当を支払う
当日に解雇
30日分以上の予告手当を支払う

解雇予告手当の計算方法

解雇予告手当の額は、過去3か月分の平均賃金に、30日に足りない日数を乗じた額です。

解雇予告手当 = 平均賃金(過去3か月)× (30 − 予告日数)

出勤日数が少ない(シフト制)場合の最低保証

週1〜2日勤務など出勤日数が少ないと1日あたりの平均賃金が低くなります。そこで日給制・時給制・請負制の労働者には最低保証額が定められています労基法12条。出勤日数が少なくても一定額の支給を受けられ、場合によっては毎月の賃金より高額な予告手当となることもあります。

3か月の賃金総額 ÷ 3か月の労働日数 × 0.6この式で算出した額が最低保証額

解雇予告が不要(除外)となるケース

① 予告制度の適用が除外される労働者労基法21条

  • 日雇い労働者/2か月以内の期間を定めて雇われる者/季節的業務に4か月以内で雇われる者
  • 試用期間中で、採用から14日以内の者

② 労働基準監督署長の「除外認定」を受けた場合

  • 天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続ができなくなった場合
  • 労働者の責に帰すべき事由(重大な不正行為など)による解雇の場合

解雇予告手当を支払うべきなのに支払わない場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の刑事罰の対象となり得ます。

有期契約労働者の途中解雇・雇止め

アルバイトの多くは期間の定めのある有期労働契約で、労契法17〜20条の規制を受けます。ここは正社員以上に慎重な判断が必要です。

場面ルール根拠
契約期間の途中で解雇「やむを得ない事由」がなければ解雇できない。立証責任は会社側。無期契約の解雇よりハードルが高い労契法17条1項/民法628条
途中解雇の予告途中解雇も労基法上の「解雇」。原則30日前の予告または予告手当が必要労基法20条
途中解除の賠償使用者側の過失で解除した場合、残契約期間分の賃金相当額の損害賠償責任を負うことがある民法628条後段
更新拒否(雇止め)反復更新で更新への合理的期待が生じている場合、雇止めには客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要(雇止め法理)労契法19条
無期転換有期契約が通算5年を超えて更新された場合、労働者の申込みにより無期労働契約に転換される労契法18条

継続的に更新されてきた有期契約は、実質的に「期間の定めのない契約」と同視され、更新拒否は解雇と同様に扱われます。「契約期間が満了したから」という理由だけで終了させることが、解雇権の濫用と判断されることもあるため注意が必要です。契約書や就業規則に契約解除・更新に関する条項をあらかじめ明記しておくとトラブル予防になります。

弁護士からのワンポイント

雇止めを予定する場合、3回以上更新している/1年を超えて継続勤務している労働者には、契約満了の30日前までにその予告をするのが原則です。ただし雇止めそのものには解雇予告手当の支給は必要とされていません。

最後の給料・未払い賃金の支払い

解雇したアルバイトにも、働いた分の給料を支払う義務があります。「クビにしたから給料は払わない」は違法です。退職者から請求があった場合は請求から7日以内に賃金を支払う必要があります労基法23条。制服代等を賃金から一方的に天引きすることも原則認められません。

解雇通知書の書き方(記載事項と作成ポイント)

解雇の意思表示は書面で明確に行い、写しを保管します。「解雇の事由」は就業規則の絶対的必要記載事項であり、通知書には該当する就業規則の条項を摘示します。

解雇通知書

〇〇〇〇 殿

令和〇年〇月〇日
〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇 ㊞

貴殿は、〇年〇月〇日から当社において〇〇として勤務していたところ、〔具体的な問題行為の事実を記載〕という行為を行いました。1

これらの貴殿の行為は、就業規則第〇条第〇号の解雇事由に該当いたします。2

つきましては、当社は貴殿を令和〇年〇月〇日をもって解雇します。〇日分の解雇予告手当〇円は、貴殿の給与振込口座に振り込んでお支払いいたします。3

以 上

上記通知書を受領しました。4  令和〇年〇月〇日 〇〇〇〇 ㊞

1 解雇事由の対象行為を具体的に記載(第三者名はプライバシーに配慮)/ 2 「解雇の事由」は就業規則の絶対的必要記載事項。該当条項を摘示/ 3 解雇の意思表示と予告手当の記載を忘れない/ 4 受領の有無で争いにならないよう、写しに本人の受領署名・押印を得ておく

弁護士からのワンポイント解雇された側は、会社に解雇理由証明書の交付を求めることができます労基法22条。抽象的な理由しか示せないと、後の紛争で「合理的な理由がなかった」と判断されかねません。解雇理由は具体的に、記録とともに整理しておきましょう。

SECTION05
不当解雇で企業側に生じる不利益・リスク

十分な理由もなく、あるいは適切なプロセスを経ずに解雇すると、たとえアルバイトであっても不当解雇となり、使用者側に様々な負担が生じます。

リスク内容
バックペイ解雇が無効なら雇用契約は継続。解雇日から解決までの給与を遡って支払う。期間が長いほど負担が増大
解決金信頼関係が崩れ復職が困難な場合、合意退職のため解決金を支払う。金額は給与半年分〜1年分となることも
風評被害SNS・掲示板での悪評拡散により社会的評価が毀損。取引・新規開拓・採用に悪影響
従業員の離職在職社員のモチベーション低下と離職を招き、残った社員の負担増から更なる離職を誘発
SECTION06
解雇後の失業手当(会社都合・重責解雇の違い)

アルバイトでも、次の条件を満たす場合は雇用保険に加入します。

雇用保険の加入条件

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上の者
  • 31日以上の雇用見込みがある者
  • 学生ではないこと(昼間学生は原則対象外)
区分被保険者期間の要件
解雇(会社都合離職)退職日以前1年間に被保険者期間が通算6か月以上
重責解雇(本人の重大な責任)自己都合退職に区分。退職日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上
SECTION07
よくある質問(Q&A)

アルバイトは正社員より簡単に解雇できますか?

いいえ。アルバイトも労働契約法上の労働者であり、正社員と同様に「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」がなければ解雇できません。雇用形態による違いはあっても、解雇のハードルが大きく下がるわけではありません。

無断欠勤や遅刻が多いアルバイトはすぐに解雇できますか?

いきなりの解雇は不当解雇と判断されるリスクが高いです。まず注意指導を行い、改善が見られなければ段階的な懲戒処分、退職勧奨を経てから解雇を検討します。回数や連絡の有無、指導の経過を記録しておくことが重要です。

当日欠勤が1回あっただけでクビにできますか?

できません。1回の当日欠勤だけでは「客観的に合理的な理由」を満たさず、解雇は無効となる可能性が極めて高いです。やむを得ない事情がないかを確認し、繰り返される場合に注意指導から段階的に対応します。

解雇予告なしで即日解雇することはできますか?

原則として30日前の解雇予告が必要です。即日解雇する場合は、30日分以上の平均賃金にあたる解雇予告手当の支払いが必要です。予告も手当もない即日解雇は労働基準法第20条違反です。

試用期間中のアルバイトなら自由に解雇できますか?

試用期間中でも労働契約は成立しており、労契法16条のルールが適用されます。本採用後より認められる範囲はやや広いものの、抽象的な理由では足りず客観的な裏付けが必要です。採用から14日を超えていれば解雇予告も必要です。

契約期間の途中でアルバイトを解雇できますか?

有期契約の途中解雇は「やむを得ない事由」がなければできず、無期契約の解雇よりハードルが高くなります(労契法17条・民法628条)。使用者側の過失による解除では、残りの契約期間分の賃金相当額の賠償責任を負うこともあります。

パート従業員も同じルールですか?

はい。パートタイマーもアルバイトと同様に労働契約法・労働基準法で保護される労働者です。解雇の要件、解雇予告、労災中の解雇制限などは同様に適用されます。

クビにしたアルバイトの最後の給料は払わなくてよいですか?

働いた分の給料は必ず支払う義務があります。退職者から請求があった場合は請求から7日以内に支払う必要があります(労基法23条)。制服代などを一方的に天引きすることも原則認められません。

バイトテロをしたアルバイトに損害賠償を請求できますか?

会社が実際に被った損害について賠償を請求できる場合があります。ただし賠償額は事情に応じて制限されることがあり、あらかじめ罰金額を定めておくこと(違約金の予定)は労働基準法で禁止されています。具体的な請求は弁護士にご相談ください。

アルバイトの解雇問題は弁護士に相談を

解雇処分後にアルバイトの代理人弁護士から通知が届くケースは珍しくありません。不当解雇を主張されると企業側には大きな負担が生じます。解雇の前にまず弁護士に相談し、慎重に対応しましょう。難波みなみ法律事務所は企業側の顧問弁護士として初動からサポートします。

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