就業規則とは?押さえておくべき基礎知識を弁護士が解説

常時10人以上の従業員を雇用する企業では「就業規則」を作成しなければなりません。

就業規則を作成しなかったり労働基準監督署へ届け出なかったりすると、罰則も適用されてしまう可能性があります。

また就業規則は社内でのトラブルを防いだりトラブル解決の指針となったりする役割も果たします。自社の状況やニーズに応じた就業規則を作成しましょう。

この記事では就業規則の基礎知識をご説明します。自社に就業規則のない方、就業規則を改定したい方などはぜひ参考にしてみてください。

1.就業規則とは

就業規則とは、労働者に適用される給与規定や労働時間などの労働条件、労働者が守るべき社内のルールなどをまとめた規則です。

「労働者の就業に関して社内に通用する規定」と考えると良いでしょう。

就業規則には最低限記載しなければならない事項などが法律で決められています。

1-1.就業規則を作成しなければならない場合

以下のような場合、就業規則の作成が義務付けられています。

  • 常時10人以上の従業員を雇用している企業

上記の「従業員」には正社員だけではなく契約社員やアルバイト、パート社員も含まれます。

一方、業務委託の社員や派遣労働者、繁忙期のみ勤務する臨時社員などは含まれません。

1-2.就業規則は事業所ごとに作成する

就業規則は事業所ごとに作成して備え付けなければなりません。

たとえば本社の他にいくつか営業所や支社がある場合、他の営業所や支社にもそれぞれ就業規則を備え付ける必要があります。漏れが生じないように注意しましょう。

また就業規則は、作成するだけではなく労働基準監督署への提出が義務付けられています。

作成するだけでは違法となってしまうので、就業規則を作成したら、すぐに労働基準監督署へ提出しましょう。

(作成及び届出の義務)

労働基準法第89条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

1-3.就業規則は周知にしなければならない

就業規則を作成して労基署に届け出たら、その就業規則を従業員に周知させなければなりません。

いつでも閲覧できる状態にするか、書面などで交付する必要があります。

具体的には以下のような措置をとると良いでしょう。

  • 従業員の見やすい場所に掲示する
  • 固定の場所に備え付ける
  • 従業員に書面で交付する
  • コンピュータ上などに保存して、従業員がいつでもアクセスできるようにしておく
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2.就業規則を作成するメリット

企業が就業規則を作成しておくと、以下のようなメリットがあります。

2-1.社内の秩序を保てる

就業規則は社内に通用するルールです。

就業規則があると従業員も会社側もその内容に従って行動するので、社内の秩序が守られやすくなります。会社としても従業員へ会社のルールを遵守するよう求めやすくなるでしょう。

以上のように就業規則を作成すると、社内の秩序維持につながりやすいメリットがあるといえます。

2-2.トラブルが起きても対処できる

就業規則は、労使間で実際にトラブルが起こった場合にも役立ちます。

たとえば以下のような場合にも、就業規則があると解決しやすくなります。

  • 規律違反行為をした従業員を解雇する
  • 転勤を拒否する従業員がいる場合の対応
  • 虚偽の経歴を申告していた従業員の解雇
  • 著しく遅刻や欠勤を続ける社員を懲戒する

たとえば懲戒解雇するには、就業規則内に懲戒解雇に関する規定をおいておく必要があります。就業規則内に解雇基準が明確に定められていれば、従業員に問題行動があっても規定をもとに対応を進められます。

就業規則を作成しておくと、従業員と会社のトラブル解決の指針になるメリットがあるといえるでしょう。

2-3.会社の利益を守りやすい

就業規則を作成しておくと、企業の利益も守りやすくなります。

たとえば自社の従業員が転職する際「顧客情報をはじめとした機密事項を漏洩してはいけない」と定めておくと、従業員が情報持ち出しなどをしにくくなります。

万一持ち出されてしまった場合にも損害賠償請求や差止請求をしやすくなるでしょう。

また就業規則に休職規定をおくと、メンタルヘルスなどの問題を抱えた従業員に対しても適切に対応できます。

2-4.法令遵守しやすくなる

労働関係法令により、現在の企業には数々の措置をとるよう要求されます。

たとえばセクハラやパワハラについては一定の対策をしなければなりません。

あらかじめ法律上の義務について就業規則内に規定しておけば、法令遵守につながります。

就業規則を充実させると、企業が適切に法律を守って運営できるメリットもあるといえるでしょう。

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3.就業規則を作成、届出なかった場合の罰則

就業規則の作成義務のある会社が作成や労基署への届出を怠ると、罰則も適用されます。

具体的には30万円以下の罰金刑が科される可能性があります。

就業規則の作成だけではなく、変更した際にも同様に備えつけや労基署への届出が必要になります。届出を怠らないように注意しましょう。

難波みなみ法律事務所では、企業の抱える労働問題解決に力を入れています。就業規則の作成や改定をご検討の場合には、お気軽にご相談ください。