退職金規定がないにもかかわらず、退職した社員から退職金の支払いを求められることがあります。「退職金は支払う義務があるのか」「退職金がないのは違法ではないか」といったご相談は、経営者の方から特に多く寄せられます。
結論
退職金の支払いは労働基準法上の義務ではなく、退職金規定がなければ企業は原則として支払義務を負いません。退職金制度を設けないこと自体が違法になるわけでもありません。ただし、「労使慣行」や従業員との個別合意が認められる場合には、例外的に支払義務が生じます。
あいまいなまま放置すると、思わぬ労務トラブルや訴訟リスクにつながりかねません。この記事では、退職金と法律の関係という基本から、退職金規定がなくても支払いが認められるケース、そして企業側が取っておくべき対策までを、弁護士が判例を交えて解説します。
退職金の支払いは法律上の義務なのか?【結論】
退職金をめぐる相談で最も多いのが、「そもそも退職金は支払わなければならないのか」という点です。まずは、退職金と法律の関係を整理します。
退職金は労働基準法で義務付けられた制度ではない
退職金について、労働基準法をはじめとする労働関連法規に、企業へその支払いを義務付ける規定はありません。このため、すべての企業が退職金制度を導入し、従業員に退職金を支払う義務があるわけではありません。
退職金制度は、従業員の長期間の勤続に対する報奨(功労報償)や老後の生活保障などを目的として、企業が任意に設ける法定外の福利厚生制度の一つと位置づけられます。厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査」によれば、退職給付(一時金・年金)制度がある企業の割合は74.9%であり、退職金制度を導入していない企業も少なくないのが現状です。
したがって、企業が就業規則や雇用契約書で退職金に関する具体的な定めをしていない場合、原則として従業員に退職金を支払う法的義務は生じません。
退職金を支払わない・退職金がないことは「違法」か?
「退職金なし=違法ではないか」と考える従業員は少なくありませんが、退職金制度を設けないこと自体は違法ではありません。退職金は法律上の義務ではなく、制度を設けるかどうかは各企業の裁量に委ねられているためです。正社員であっても、退職金制度がなければ支払わないことが直ちに違法となるわけではありません。
ただし、次の場合には「支払わないこと」が違法・契約違反と評価され得ます。
- 就業規則・退職金規定・労働契約・労働協約で退職金の支払いを定めているのに支払わない場合(定めた内容に反する不払い)
- 「労使慣行」や個別合意によって支払義務が生じていると認められるにもかかわらず支払わない場合
問題になるのは「退職金制度がないこと」ではなく、支払義務が発生しているのに支払わないことです。企業としては、「支払義務があるのか・ないのか」を正確に見極めることが重要になります。
そもそも「退職金規定」とは?就業規則における位置づけ
「退職金規定(退職金規程)」とは、誰に・どのような基準で・いくら・どのように退職金を支払うかを定めた社内ルールのことです。就業規則の本則に定める方法と、「退職金規程」という別規程として作成する方法があります。
退職金制度を設ける場合、労働基準法第89条3号の2により、就業規則(または退職金規程)に次の事項を定める義務があります(相対的必要記載事項)。
- 適用される労働者の範囲
- 退職手当の決定、計算および支払の方法
- 退職手当の支払時期
逆にいえば、退職金規定を設けていない企業には、この記載義務も生じません。退職金規定が「ない」こと自体は、法律違反ではないということです。
【前提知識】退職金の法的性質——賃金の後払いと功労報償
退職金の支払義務を正しく判断するには、退職金がどのような性質を持つ金銭なのかを理解しておく必要があります。退職金の法的性質については、賃金の後払い(賃金後払い説)、退職後の生活保障(生活保障説)、在職中の功労に対する報償(功労報償説)という考え方があり、判例・実務上は、退職金は「賃金の後払い」と「功労報償」の両方の性格を併せ持つと理解されています。
まず、就業規則等に支給条件があらかじめ明確に定められている退職金は、労働基準法第11条にいう「賃金」に当たります(シンガー・ソーイング・メシーン・カンパニー事件=最判昭48.1.19)。この場合、退職金の支払いは労働契約上の権利義務となります。
他方で、退職金は在職中の功労に報いる性格も併有するため、懲戒解雇の場合などに退職金を減額・不支給とする定めも、直ちに無効とはされません。もっとも、その減額・不支給が認められるのは、長年の勤続の功を抹消してしまうほどの背信行為があった場合に限られると解されています。
三晃社事件(最高裁 昭和52年8月9日)
退職金は功労報償的な性格をも有するため、競業避止義務違反を理由に退職金を半額とする定めも不合理とはいえないとしつつ、勤務中の功労に対する評価が減殺される限度でのみ退職金請求権が発生すると判断した。
最判昭52.8.9 労経速958号25頁 / 退職金の「賃金の後払い+功労報償」という二面性を示す代表的判例。
支払義務の根拠は就業規則・労働契約・労働協約にある
退職金の支払義務は、企業と従業員との間の「合意」によって発生します。退職金に関する合意としては、従業員との雇用契約だけでなく、就業規則や労働協約も含まれます。
- 就業規則(退職金規程)
- 雇用契約書(労働契約)
- 労働協約
特に、就業規則に退職金の支給条件、その計算方法、支払方法などが具体的に記載されている場合、その規定は労働契約の一部として拘束力を持ちます。この場合の退職金は「賃金」(労働基準法第11条)に該当し、支払義務が生じます。
雇用契約書や就業規則に退職金の記載がないことをもって、当然に支払義務がないと即断するのは危険です。書面に記載がなくても、後述する労使慣行や個別合意によって支払義務が認められる余地があるためです。記載の有無だけで判断せず、慣行・合意の有無まで確認しましょう。
退職金規定がなくても支払いを求められる2つのケース
原則として、退職金規定がなければ支払義務は発生しないとされていますが、例外的に企業が退職金の支払いを求められるケースがあります。たとえ明文化された規定がなくても、退職金の支払義務が認められる主なケースは以下の2点です。
- 「労使慣行」があるケース
- 従業員との個別合意が成立しているケース
ケース1:「労使慣行」がある
就業規則等に退職金の定めがなかったとしても、退職金を支払う労使慣行があれば、その取扱いが労働契約の内容になります。ただし、過去に退職金名目の金銭が支払われた実績があったとしても、当然に退職金の支払義務が生じるわけではありません。
退職金規定がない中で退職金請求が認められるためには、①明確な退職金支給基準が存在し、具体的な退職金額が特定できること、②その基準どおりに支払う法的義務があるという意識が労使双方に理解されるに至っていることが必要となります。
例えば、一定の勤続年数のある社員に対して例外なく退職金が支給され、その金額が客観的で明確な計算基準で算定されている場合には、労使慣行が存在すると認定される可能性があります。他方で、多数の退職者に退職金が支払われた実績があっても、金額に規則性がなく企業側の裁量で決められている場合には、労使慣行があるとは認められにくいといえます。
吉野事件(東京地裁 平成7年6月12日)
退職金規程に基づく退職金支給の慣行とともに、「懲戒その他不都合により解雇され、または退職した者には退職金を支給しない」との慣行が成立していたと認定。もっとも、この不支給の慣行は、従業員の長年の勤続の功労を抹消してしまうほどの不信行為があった場合に退職金を支給しないとの趣旨の限度で有効であると解すべきとした。
東京地判平7.6.12 労判676号15頁
学校法人石川学園事件(横浜地裁 平成9年11月14日)
退職金規定はなかったものの、退職金支給の慣行がある程度書面化されていたこと、慣行に基づく退職金の支給が十数人にのぼっていたことなどを理由に、退職金の支払義務があると判断した。
横浜地判平9.11.14 労判728号44頁
ANA大阪空港事件(大阪高裁 平成27年9月29日)
会社は退職功労金の支給基準に従って退職功労金を労働契約の内容とする意思を有していなかったのであるから、支給基準が労使双方の規範意識に支えられるものとして労働慣行となっていたと認めることもできない、として労使慣行の成立を否定した。
大阪高判平27.9.29 労判1126号18頁
ケース2:従業員との個別合意が成立している場合
就業規則に退職金規定がなくても、企業と従業員の間で個別に退職金の支払いを合意していれば、その合意は労働契約の一部として法的拘束力を持ち、企業に支払義務が生じます。この個別合意は、以下のようなさまざまな形式で成立し得ます。
- 採用面接時の口約束
- 労働契約書や労働条件通知書への個別の記載
- 従業員との間で交わされた覚書・念書等の文書
特に、書面による合意であれば、退職金にかかる個別合意の成立が認められやすくなります。一方、口頭での合意も法的には有効となり得ますが、その存在を証明する責任は原則として従業員側にあります。ただし、メールのやり取りや録音などの客観的な証拠があれば、それらが認められる可能性も十分にあります。
和泉屋事件(東京地裁 平成20年11月28日)
会社の廃業に伴い退職した従業員について、会社代表者が作成した「Xさんに退職金200万円を支払う」旨の念書における合意の効力を認め、会社に退職金の支払義務があるとした。
北一興業事件(東京地裁 昭和59年2月28日)
会社代表者が採用の際に「労に報いたい」と述べただけで、就業規則にも前例にもない場合には、退職金支給の明確な約定はないとした。口頭のあいまいなやり取りだけでは合意の成立が認められないことを示す例。
企業側としては「口約束」であっても後日トラブルの火種となり得る点に留意し、採用時に退職金について説明した内容は記録に残しておくことが望まれます。逆に退職金を支給しない方針であれば、その旨を書面で明確に伝えておくことが有効です。退職に際して金銭の支払いを合意する場合は、後日の紛争を防ぐため「退職勧奨時の合意書の作り方」もあわせてご確認ください。
退職金の定めが不十分・不明確である場合
就業規則に退職金の規定があるものの、その内容が不十分であったり、規定相互間に矛盾がある場合でも、退職金の請求が認められることがあります。
就業規則や退職金規定自体に不備があっても、その規定を合理的に解釈することで退職金の金額を算出できる場合には、就業規則等の規定を根拠に退職金の支払義務が生じます。また、合理的解釈によって退職金額を特定できない場合であっても、就業規則に退職金に関する規定が存在していることを一つの事情として労使慣行が認められると、労使慣行を根拠とした退職金請求が認められます。
天野興業事件(東京高裁 昭和51年5月31日)
退職金規程の本文では勤続3年未満でも会社都合のときは退職金を支給するとしていながら、別表ではその場合の支給係数が0とされていた事案で、当事者の合理的意思解釈によるべきとして、最低支給係数1.0を適用するのが相当であるとした。規定に不備があっても合理的解釈で退職金額を算出できる例。
東京高判昭51.5.31 判時828号87頁
東京地裁 平成17年3月15日
改定による退職金規程には合理的解釈によっても補うことのできない不備があり、具体的な退職金支給基準が定められているとはいえないから、結局、同規程に基づく原告らの退職金請求権は存しないことになるとした(退職金支給の慣行の成立も否定)。
東京地判平17.3.15(平成15年(ワ)第6930号)判例秘書登載
東京地裁 平成17年4月27日
就業規則で退職金を別途の賃金・退職金規程により支給するとしながら退職金規程が作成されていなかった事案で、就業規則に基づく請求は理由がないとしつつ、退職金支払の労使慣行の成立を認めた。約半数の退職者が算定式どおり、残る者も概ね20%の範囲内で支給を受けていたこと等から、算定式で退職金を支払う慣行が存在したと推認した。
東京地判平17.4.27 判タ1191号254頁
退職金規定がない場合に企業が押さえておきたいその他の論点
「支払義務があるか」以外にも、退職金規定がない企業から相談を受けやすい論点があります。トラブルを未然に防ぐため、次の3点も確認しておきましょう。
退職金規定の周知・開示義務(「見せてもらえない」と言われたら)
退職金規定を含む就業規則を作成している場合、使用者は労働基準法第106条に基づき、これを労働者に周知する義務を負います。周知の方法としては、見やすい場所への掲示・備付け、書面の交付、社内ネットワーク上での閲覧などが認められています。
したがって、退職金規定が存在するにもかかわらず「見せてもらえない」「開示されない」という状態は、周知義務違反となるおそれがあります(違反した場合、30万円以下の罰金の対象となり得ます/労働基準法第120条)。従業員からの信頼を損ねる原因にもなるため、退職金制度がある企業は、規定を適切に周知・開示できる体制を整えておくことが重要です。なお、退職金規定を「そもそも設けていない」企業には、この周知・開示義務も生じません。
退職金規定がないまま退職金を支給する場合の税務上の注意
退職金規定がない企業が、退職者へ個別に「退職金」「慰労金」名目の金銭を支給するケースもあります。この場合、税務上の取扱いに注意が必要です。
一般に、従業員へ支払う退職金は会社の損金に算入でき、受け取る側は「退職所得」として退職所得控除・分離課税といった税制上の優遇を受けられます。ただし、支給基準が不明確なまま支払うと、その金銭が「退職所得」に該当するのか、賞与・一時金として給与所得(源泉徴収の対象)となるのかで、会社・従業員双方の税負担が変わり得ます。役員に対する退職金では、株主総会決議の有無や「不相当に高額」な部分の損金不算入(法人税法第34条2項)といった別の論点も関わります。
支給の可否・金額だけでなく税務上の取扱いにも影響するため、規定のないまま支給を検討する際は、支給根拠と算定基準を書面で明確化したうえで、税理士・弁護士に相談することをおすすめします。
役員退職金は従業員退職金と別ルール
「役員退職金の規定がない場合」の取扱いは、従業員の退職金とは考え方が異なります。役員退職金(退職慰労金)は、原則として定款の定めまたは株主総会の決議が支給の前提となり(会社法第361条等)、労使慣行や労働契約ではなく会社法のルールに沿って判断されます。
退職金のトラブルを防ぐための企業側の対策
退職金規定がない場合でも、労使慣行や個別の合意によって企業に退職金の支払い義務が生じることがありますが、権利関係が明確ではないため、労使間のトラブルを招くリスクがあります。以下では、退職金の規定がない場合に企業が取るべき具体的な対策を紹介します。
就業規則に退職金制度の有無を明記する
将来的な労務トラブルを防ぐ最も確実な方法は、就業規則に退職金に関する規定を明確に定めることです。退職金制度を導入する場合には、労働基準法第89条3号の2に基づき、就業規則に以下の詳細を規定する義務があります。
- 適用される労働者の範囲
- 退職手当の決定、計算、および支払の方法
- 退職手当の支払時期
退職金制度を設けない場合も、就業規則や労働契約書で「退職金を支給しない」ことを明示しておくことがトラブルの予防になります。特にパートタイム・有期雇用の従業員については、パートタイム・有期雇用労働法第6条により、雇入れ時に「退職手当の有無」を文書の交付などで明示する義務がある点にも注意が必要です。あいまいさを解消し、健全な労使関係を築きましょう。
労使慣行を廃止する
労使慣行を廃止することで、労使慣行を根拠とする退職金制度を廃止することが考えられます。労使慣行が認められる場合、それを理由とする退職金の支払いが雇用契約の内容となるため、退職金を支払わないことを明記する就業規則の変更を行うことが考えられます。
ただし、法的拘束力が認められる労使慣行を就業規則の変更により廃止することは、労働条件の不利益変更となります。就業規則の不利益変更は合理的なものであることが必要であり、合理的か否かは以下の事情を総合的に考慮して判断します(労働契約法第10条)。
- 労働者の受ける不利益の程度
- 労働条件の変更の必要性
- 変更後の就業規則の内容の相当性
- 労働組合等との交渉の状況
- その他の就業規則の変更にかかる事情
新たに退職金制度を設ける際の選択肢
退職金に関する労務トラブルを未然に防ぎ、従業員のモチベーション向上や人材定着を図るためにも、企業は退職金制度の導入を検討すべきでしょう。新たに制度を設ける際には、企業の状況に応じた多様な選択肢があります。主な制度としては、中小企業退職金共済(中退共)、企業型確定拠出年金(企業型DC)、確定給付企業年金(DB)、そして自社独自の退職一時金制度が挙げられます。
どの制度を選択するかは、企業の規模、従業員数、財務状況、そして将来的な経営計画などによって最適なものが異なります。自社に最適な退職金制度を導入するためには、社会保険労務士や税理士といった専門家へ相談し、多角的な視点から検討を進めることが重要です。
退職金規定の整備・労使慣行の見直しは弁護士に相談を
初回相談30分無料|お問い合わせはこちらよくある質問(FAQ)
いいえ。退職金の支払いは労働基準法などで義務付けられておらず、制度を設けるかどうかは企業の裁量に委ねられています。ただし、就業規則・労働契約・労働協約で定めた場合や、労使慣行・個別合意が認められる場合には支払義務が生じます。
退職金制度を設けないこと自体は違法ではありません。違法となり得るのは、規定や合意・慣行によって支払義務が発生しているのに支払わない場合です。
記載がない場合、原則として支払義務は生じません。ただし、過去の支給実績にもとづく「労使慣行」や、採用時の口約束を含む個別合意があると認められると、支払義務が生じることがあります。書面上の記載がないことだけを理由に判断せず、慣行・合意の有無を確認しましょう。
退職金規定を含む就業規則には周知義務があります(労働基準法第106条)。規定が存在するなら、掲示・備付け・書面交付等で従業員が確認できる状態にする必要があります。
まとめ:退職金に関するルールを明確化し、健全な経営を目指す
退職金制度は法律で義務付けられているものではなく、原則として退職金規定がなければ支払い義務は発生しません。退職金がないこと自体が違法になるわけでもありません。しかし、過去の慣行的な支給実績が「労使慣行」と判断されたり、従業員との間で個別の合意が成立していたりする場合には、退職金規定がないにもかかわらず企業に退職金の支払い義務が生じる可能性があります。こうした曖昧な状況は、予期せぬ労務トラブルや企業の信頼性・経営安定性を損なうリスクがあるため、十分な注意が必要です。
企業がとるべき最も重要な対策は、退職金に関するルールを就業規則に明確に定めることです。ルールを明確化することは、単に法的リスクを回避するだけでなく、従業員が安心して長期的に働ける環境を整備することにもつながります。その結果、予測不能な労務トラブルを未然に防ぎ、健全で安定した企業経営を実現する基盤となります。不明な点があれば、弁護士に相談し、適切な対応を講じることが重要です。
退職金・就業規則に関するご相談は難波みなみ法律事務所へ
初回相談30分無料|お問い合わせはこちら主な参考文献
- 下井隆史『労働基準法〔第5版〕』有斐閣(第3章 賃金・第3節 退職金・賞与)
- 河本毅『労働判例に見る危機管理対応』経団連出版(X 退職金の変更)
- 堀下和紀・穴井隆二・渡邉直貴・木岡昌裕『ブラック企業VS問題社員——ブラック企業と決別する判例活用術』労働新聞社
- 佐々木宗啓ほか編著『類型別 労働関係訴訟の実務Ⅱ〔改訂版〕』青林書院(第12章 退職金の請求事件)
※本記事は一般的な法令・裁判例の解説であり、個別事案の結論を保証するものではありません。具体的な対応は弁護士にご相談ください。掲載する裁判例名・判決日は参考文献にもとづき記載しています。

