無期転換ルール(労働契約法18条)とは、同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えたときに、労働者の申込みによって期間の定めのない(無期)労働契約へ転換できる制度です。企業は申込みを拒否できません。本記事では、申込権が発生するタイミング、無期転換の効果、クーリング、2024年4月に追加された明示義務、無期転換逃れの雇止めリスク、就業規則の整備まで、企業の実務対応を弁護士・中小企業診断士の視点で解説します。
- 無期転換ルールとは何ですか?
- 同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えたとき、労働者の申込みで無期契約に転換できる制度です(労働契約法18条)。契約社員・パート・アルバイトなど名称を問わず対象で、通算の対象は2013年4月1日以降に始まった契約です。
- いつ申込権が発生しますか?
- 有期契約が更新されて通算5年を超えることが確定した時点で、無期転換申込権が発生します。例えば3年契約を更新してさらに3年契約を結んだ時点で発生します。申込権は、その契約期間が満了するまでの間に行使できます。
- 企業は申込みを拒否できますか?
- 拒否できません。労働者が無期転換を申し込んだ時点で、無期労働契約が成立します。無期契約は、申込時の有期契約が終了した翌日から始まります。無期転換後の労働条件は、別段の定めがなければ従前と同一です。
無期転換ルールの基本(労働契約法18条)
無期転換ルールは、有期契約の反復更新による雇用の不安定さを解消するための制度です。対象は、契約社員・パートタイマー・アルバイト・嘱託など、有期労働契約を結ぶすべての労働者で、雇用形態の名称は問いません。派遣社員の場合、申込みの相手は派遣先ではなく派遣元(派遣会社)です。
「同一の使用者」の判断:部署や勤務地が変わっても通算されます。無期転換を避ける目的で形式的に別会社へ転籍させても、実態が同一であれば同一使用者として通算されます。
通算5年の数え方と申込権の発生
通算の対象は2013年4月1日以降に始まった有期労働契約です。契約と契約の間に一定以上の空白がなければ、契約期間が合算されます。なお、無期転換には「二以上の有期労働契約(=1回以上の更新)」が必要で、更新が一度もない単一の契約は、契約期間が5年を超えても申込権は発生しません。
- 通算5年まで有期契約を反復更新。通算期間が5年を超えるまでは申込権は発生しません。
- 5年超が確定更新により通算5年を超えることが確定した時点で、その契約期間中に無期転換申込権が発生します。
- 労働者が申込み労働者が申し込むと、使用者の承諾を要せず無期契約が成立します。
- 無期契約の開始申込時の有期契約が終了した翌日から、無期労働契約が始まります。
無期転換の効果(正社員化ではない)
無期転換で変わるのは「契約期間が無期になる」ことだけです。給与・職務・勤務地などの労働条件は、別段の定めがなければ従前の有期契約と同一です。無期転換は「正社員化」を意味するものではありません。
ただし、無期転換後にあえて労働条件を引き下げることはトラブルの原因になります。無期転換者向けの労働条件・就業規則をあらかじめ整備しておくことが実務上重要です。
クーリング(空白期間でリセット)
契約と契約の間に一定以上の無契約期間(クーリング期間)があると、それ以前の期間は通算されません。
| 直前までの通算契約期間 | 通算をリセットするのに必要な空白期間 |
|---|---|
| 1年以上 | 6か月以上 |
| 1年未満 | その通算期間に応じた期間(おおむね2分の1程度) |
病気などによる休業は契約が継続しているためクーリングにはなりません。また、通算逃れだけを目的とした形式的な空白期間の設定は、無効と判断される可能性が高い点に注意が必要です。
2024年4月〜 労働条件の明示義務
2024年4月から、無期転換に関する労働条件の明示が義務化されました。通算5年を超えて契約を更新するタイミングごとに、次の2点を明示する必要があります。
- 無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)
- 無期転換後の労働条件
明示は原則として書面で行います(本人が希望すればFAX・電子メール等も可)。就業規則の該当条文の写しを交付する方法もあります。
無期転換逃れの雇止めリスク
- 無期転換を避ける目的で、就業規則や契約で一律に「更新上限5年」と定めても、更新への合理的期待が生じている場合は雇止めが無効となるおそれがあります(労働契約法19条・雇止め法理)。
- 通算5年の直前に合理的理由なく雇止めをすると、紛争・訴訟リスクが高まります。
- 無期転換申込権の行使を理由とする不利益取扱いは認められません。
- 申込権が発生する前に、権利を行使しない(放棄する)ことをあらかじめ合意させることは、公序良俗に反し無効と解されています。
無期転換を前提に、どの職務をいつ無期化するか、更新上限を設けるかを、雇止め法理をふまえて計画的に設計することが重要です。
無期転換の特例(5年が10年になる場合など)
一定の労働者には、無期転換までの期間が「5年」ではなくなる特例があります。
| 対象 | 特例の内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 高度専門職(年収1,075万円以上) | 一定期間内に完了する特定有期業務に従事する間(上限10年)は無期転換申込権が発生しない | 有期雇用特別措置法(第一種・労働局の計画認定) |
| 定年後に継続雇用される高齢者 | 定年後に引き続き雇用されている期間は通算契約期間に算入されない(=申込権が発生しない) | 有期雇用特別措置法(第二種・労働局の計画認定) |
| 研究者・大学教員等 | 「5年」が「10年」に延長される | 科学技術・イノベーション活性化法/大学教員任期法 |
有期雇用特別措置法の特例(高度専門職・定年後継続雇用)は、計画を作成して都道府県労働局の認定を受ける必要があります。認定を受けずに運用しても特例は適用されません。特例の対象かどうかは、職種名だけでなく実際の業務内容で判断されます。
企業が今からやる5ステップ
- 有期契約者の通算期間を棚卸しする
2013年4月1日以降の契約から、各人の通算期間と更新回数を把握します。 - 無期転換の対象者と時期を特定する
通算5年を超える時期を一覧化し、申込権の発生タイミングを管理します。 - 無期転換後の労働条件・就業規則を整備する
無期転換者の処遇(給与・職務・定年等)を定め、就業規則に反映します。 - 2024年の明示義務に対応する
更新時の明示書面(無期転換申込機会・転換後の労働条件)を整えます。 - 更新・雇止めの方針を雇止め法理をふまえ設計する
更新上限や雇止めの可否を、紛争リスクを考慮して判断します。
- 有期契約者の通算期間を棚卸しした
- 無期転換の対象者・時期を把握した
- 無期転換後の労働条件・就業規則を整備した
- 2024年の明示書面を用意した
- 更新・雇止め方針を法的リスクをふまえ決めた
よくある質問(FAQ)
無期転換ルールとは何ですか?
有期労働契約が同一の使用者のもとで通算5年を超えたとき、労働者の申込みで無期契約に転換できる制度です(労働契約法18条)。契約社員・パート・アルバイトなど名称を問わず対象です。
通算5年はいつから数えますか?
2013年4月1日以降に始まった有期労働契約から通算します。契約の間に一定以上の空白(クーリング)がなければ、契約期間が合算されます。
企業は無期転換の申込みを拒否できますか?
拒否できません。労働者が申し込んだ時点で無期契約が成立します。無期契約は申込時の有期契約が終了した翌日から始まります。
無期転換すると正社員になりますか?
いいえ。無期転換で変わるのは契約期間が無期になることだけで、正社員化を意味しません。給与や職務などの労働条件は、別段の定めがなければ従前と同一です。
クーリング期間とは何ですか?
契約と契約の間に一定以上の空白があると、それ以前の期間が通算されなくなる仕組みです。直前の通算期間が1年以上なら6か月以上の空白が必要です。形式的な空白は無効と判断されるおそれがあります。
無期転換を避けるために更新上限を5年にしてよいですか?
一律の更新上限設定は、更新への合理的期待がある場合、雇止めが無効となるおそれがあります(労働契約法19条)。無期転換逃れを目的とした運用は紛争リスクが高く、慎重な設計が必要です。
2024年4月から何が変わりましたか?
通算5年を超える更新のたびに、無期転換を申し込める旨と無期転換後の労働条件を明示する義務が加わりました。明示は原則書面で行います。
難波みなみ法律事務所(大阪・西心斎橋/代表弁護士・中小企業診断士 南 宜孝)が、有期契約者の棚卸しから無期転換後の就業規則・更新運用の設計までお手伝いします。
本記事は2026年10月時点の情報に基づく一般的な解説であり、個別の事案への法的助言ではありません。無期転換ルール・明示義務・特例の詳細は、厚生労働省の無期転換ルール特設サイトおよび労働契約法・有期雇用特別措置法の条文をご確認ください。
