社内で不倫が発覚したとき、「懲戒処分できるのか」「解雇できるのか」は、経営者・人事担当者が頭を悩ませる問題です。放置すれば職場の秩序や士気に響き、かといって不倫という私生活上の事実だけを理由に処分すると、かえって不当な処分として会社が責任を問われかねません。
本記事では、社内不倫を理由に懲戒処分・解雇ができるのはどんな場合か、どの程度の処分が相当か、判例、発覚したときの対応、就業規則の定め方まで、企業側の弁護士がわかりやすく解説します。
不倫は私生活上の行為なので、その事実だけを理由に懲戒処分・解雇をするのは原則として困難です。処分が認められるのは、職場秩序を乱した・会社の信用を毀損した・職務上の地位を利用した・ハラスメントを伴うなど、企業秩序に具体的な影響が及んだ場合に限られます。そのうえで、不倫の事実のみで懲戒解雇まで行うのは通常は重すぎ、戒告・譴責など軽い処分が相当とされることが多い点にも注意が必要です。
この記事のポイント
- 社内不倫は私生活上の行為で、事実だけを理由に懲戒・解雇するのは原則できない
- 処分できるのは、職場秩序の混乱・信用毀損・地位の利用・ハラスメントなど企業秩序への影響がある場合
- 勤務時間中の行為・社内メールや施設の私的利用など別の懲戒事由を伴えば、その点で処分できる
- 不倫の事実のみで懲戒解雇は通常困難。戒告・譴責〜減給など軽い処分が相当なことが多い
- 発覚時は、証拠・事実確認 → ヒアリング → 処分検討 → 配置転換と段階を踏む
社内不倫は、基本的には従業員の私生活上の行為です。会社が労働者を指揮命令できるのは業務に関する範囲であり、私生活上の不倫という事実だけを理由に、当然に懲戒処分や解雇をすることはできないのが原則です。
もっとも、労働者には会社の名誉・信用を毀損しない義務(誠実義務)があり、社内不倫が会社の企業秩序に具体的な影響を及ぼした場合には、例外的に懲戒処分の対象となり得ます。「気まずくなった」「雰囲気が悪い」といった主観的な事情だけでは足りず、業務や信用への具体的な支障が必要です。
最高裁の考え方
最高裁も、会社の社会的評価に重大な影響を与えるような行為であれば、職務と直接関係のない私生活上の行為であっても、会社の規制(懲戒)が及び得るとしています(国鉄中国支社事件・最判昭49.2.28)。裏を返せば、会社の評価や業務に影響しない純粋に私的な関係は、会社が処分できる領域の外にある、ということです。
✓対象になり得る
- 職務上の地位を利用(上司・部下間、人事権の濫用)
- 職場秩序の混乱・業務への具体的支障
- 会社の名誉・社会的信用の毀損(対外的な影響・報道等)
- ハラスメント・関係の強要を伴う(セクハラ・パワハラ)
-原則、対象にならない
- 合意のうえでの純粋に私的な関係
- 勤務や業務に具体的な支障がない
- 会社の信用への影響が認められない
- 「雰囲気が悪い」など主観的な不満にとどまる
「別の懲戒事由」を伴うケースは処分しやすい
不倫そのものではなく、それに付随する行為が独立した懲戒事由にあたる場合は、その点を理由に処分できます。実務では、次のようなケースがよく問題になります。
不倫に伴う別の懲戒事由の例
- 勤務時間中に不倫行為に及んでいた(職務専念義務違反)
- 社内メール・チャットを私的に濫用していた
- 会社の事務所・施設を私的に利用していた
- 不倫のためにシフト表を操作するなど職務を歪めた
- 会社負担の出張・経費を私的な逢瀬に使っていた
企業秩序への影響が認められ懲戒できる場合でも、「不倫だから懲戒解雇」とはなりません。処分は行為の重さに見合ったものである必要があり(相当性)、不倫の事実のみで懲戒解雇・諭旨解雇まで行うのは、通常は重すぎると判断されます。
処分の重さの目安
- 軽い処分(戒告・譴責〜減給):職場秩序への影響が中心のケース。実務でも軽い処分が選ばれることが多い
- 出勤停止・降格・配置転換:地位の利用や業務への支障が大きいケース
- 諭旨解雇・懲戒解雇:ハラスメントの強要、会社の信用を大きく毀損したなど、悪質性が高い例外的なケース
とくに近年は「恋愛は自由」という価値観が広がっており、裁判所も私生活上の関係を理由とする重い処分には慎重です。まず配置転換で当事者を引き離すなど、解雇以外の手段を優先するのが安全です。
| 裁判例 | 結論 | ポイント |
|---|---|---|
| 繁機工設備事件 旭川地判平1.12.27 | 懲戒解雇無効 | 妻子ある同僚との不貞関係を理由とする懲戒解雇。企業運営への具体的な影響がないとして無効 |
| 豊橋総合自動車学校事件 名古屋地判昭56.7.10 | 懲戒解雇無効 | 送迎バス運転手と教習生の不貞関係を理由とする懲戒解雇。重すぎるとして無効 |
| 学校法人白頭学院事件 大阪地判平9.8.29 | 懲戒解雇有効 | 高い倫理性が求められる教員という職務の特殊性から、有効とされた |
| 長野電鉄事件 東京高判昭41.7.30 | 普通解雇有効 | 社内不倫を理由とする普通解雇を有効とした(※古い事案で、現在の男女観とは異なる点に留意) |
裁判例の傾向は明確です。会社の業務・信用に具体的な影響が生じていれば処分は認められやすく、影響がなければ(私的な関係にとどまれば)無効になりやすい。教員など特に高い倫理性が求められる職種は例外的に処分が認められやすい一方、一般の民間企業では慎重な判断が求められます。
※ 不倫は、配偶者に対する関係では不法行為(民法709条・719条)となり、配偶者から慰謝料を請求され得ます。ただしこれは民事上の問題であり、会社の懲戒処分とは別です。会社が処分できるかは、あくまで企業秩序への影響で判断されます。
発覚しても、いきなり重い処分に踏み切るのは危険です。次の順で、事実と影響を確かめながら進めます。
発覚時の対応ステップ
- 証拠・事実の確認:噂や憶測で動かず、いつ・どこで・どんな影響が生じたかを客観的に確認する(プライバシーに配慮)
- 当事者へのヒアリング:一方的に決めつけず、双方から事情を聴く(弁明の機会)。ハラスメントの有無も確認
- 処分の種類・内容の検討:企業秩序への影響の程度に応じて、処分の要否と重さ(戒告・譴責・減給など)を検討する
- 配置転換の実施:当事者を引き離し、業務への影響を抑える。解雇より先に検討すべき現実的な手段
- 職場環境の事後フォロー:周囲への影響をケアし、再発防止と秩序の回復を図る
弁護士からのワンポイント
不倫は確たる証拠を押さえるのが難しいのが実情です。「手をつないで帰る姿を目撃した」という程度では不貞関係と断定できず、相応の証拠がなければ懲戒は難しく、注意・指導にとどめざるを得ないこともあります。噂だけで重い処分に動かないことが大切です。
調査では、プライバシーへの配慮が不可欠です。過度な詮索や、根拠のないまま噂を広げる対応は、逆に会社が名誉毀損やプライバシー侵害の責任を問われるおそれがあります。
懲戒処分を行うには、就業規則に懲戒の種類と事由が定められ、周知されていることが前提です。もっとも、「不倫を禁止する」と直接書いても、私生活上の行為を一律に縛ることはできません。実務では、次のような企業秩序に関する服務規律・懲戒事由に位置づけて対応します。
- 「会社の名誉・信用を傷つけ、又は職場の秩序・風紀を乱したとき」を懲戒事由に定める
- 「職務上の地位を利用した行為」「ハラスメント」を服務規律・懲戒事由に明記する
- 社内の設備・情報・経費の私的利用の禁止をあわせて定める
そのうえで、実際に処分できるかは「企業秩序に具体的な影響が及んだか」で個別に判断することになります。
関連:懲戒処分の種類・流れは「懲戒処分とは」、最も軽い処分は「譴責と戒告の違い」、最も重い処分は「懲戒解雇と失業保険」、解雇が無効になった場合のリスクは「懲戒解雇の会社側のデメリット」で解説しています。
社内不倫が発覚したら、必ず懲戒処分にしなければなりませんか?
いいえ。社内不倫は私生活上の行為で、企業秩序に具体的な影響がなければ懲戒処分の対象になりません。まず事実と影響を確認し、影響が大きい場合に、その程度に応じた処分を検討します。処分より先に配置転換で対応することも多くあります。
社内不倫を理由に解雇できますか?
不倫の事実だけを理由に解雇するのは原則として困難です。職務上の地位の利用や会社の信用毀損、ハラスメントを伴うなど悪質性が高い例外的なケースを除き、懲戒解雇は重すぎると判断されやすく、無効になればバックペイや解決金の負担が生じます。
社内不倫の当事者を配置転換することはできますか?
業務上の必要性があれば、配置転換で当事者を引き離すことは有効な対応です。職場秩序への影響を抑えられ、解雇より会社のリスクも低くなります。ただし、報復目的の不利益な異動と受け取られないよう、業務上の理由を明確にすることが大切です。
就業規則に「不倫禁止」と書けば処分できますか?
「不倫禁止」と直接書いても、私生活上の行為を一律に縛ることはできません。実務では「会社の名誉・信用を傷つけ、職場の秩序・風紀を乱したとき」といった企業秩序に関する懲戒事由に位置づけ、企業秩序への具体的な影響があるかで判断します。
取引先との不倫は処分の対象になりますか?
取引先との関係に支障が生じ、その対応に追われて業務に具体的な支障が出たなど、企業の業務・信用に影響が及んだ場合には、懲戒処分の対象となり得ます。単に私的な関係にとどまる場合は、原則として対象になりません。
公務員の場合も同じ考え方ですか?
基本的な考え方は同じです。職場の秩序を乱す特段の事情がない限り、職場内の不倫を理由に懲戒処分・分限処分を行うことはできず、当事者を別の職場へ異動させるなどの対応が中心になります。なお公務員の懲戒処分は、軽い順に戒告・減給・停職・免職の4種類です(国家公務員法・地方公務員法)。
社内不倫への対応・処分の可否は弁護士に相談を
社内不倫を理由とする懲戒処分・解雇は、進め方を誤ると不当な処分として会社が責任を負いかねません。処分の可否・重さの判断、発覚時の対応、就業規則の整備まで、難波みなみ法律事務所は企業側の顧問弁護士としてサポートします。対応の前に、まずご相談ください。
初回相談30分無料|お問い合わせはこちら※本記事は一般的な法令・裁判例・実務に基づく解説です。処分の可否・相当性は個別の事実関係により異なります。具体的な対応は弁護士にご確認ください。

