繁忙期やトラブル対応で、従業員に休日出勤を求めたい場面は少なくありません。しかし「休日出勤を命じたら断られた」「強制するとパワハラになるのでは」と迷う経営者・人事担当者は多いはずです。休日出勤は、要件を満たせば命令できますが、手順を誤ると命令が無効になったり、かえって会社が責任を問われたりします。
本記事では、休日出勤を命令できる要件、従業員が拒否できる場合、拒否されたときの対応(懲戒・解雇の可否)、割増賃金、振替休日と代休の違い、パワハラにしないための注意点まで、企業側の弁護士がわかりやすく解説します。
できます。ただし条件があります。①36協定(時間外・休日労働に関する労使協定)を締結・届出していること、②就業規則や労働契約に休日労働を命じる根拠規定があること、この2つを満たして初めて、会社は休日出勤を命令できます。そのうえで、休日労働命令は業務上の必要性が厳格に判断され、必要性を欠く命令や過大な負担を強いる命令は権利の濫用として無効になります。要件を満たした正当な命令であれば、従業員は原則として拒否できません。
この記事のポイント
- 休日出勤を命令するには36協定+就業規則等の根拠規定の両方が必要
- 正当な命令でも、業務上の必要性が厳格に判断され、権利濫用となる命令は無効
- 従業員は、要件を満たした命令を原則として拒否できないが、やむを得ない事由があれば別
- 拒否を理由にいきなり解雇するのは危険。一度の違反での懲戒解雇は無効になりやすい
- 法定休日の労働は35%以上の割増賃金。振替休日と代休は扱いが異なる
休日出勤を考える前提として、「法定休日」と「所定休日(法定外休日)」の区別が重要です。この違いで、割増賃金の扱いが変わります。
法法定休日
- 労基法が義務付ける休日(週1日、または4週4日)
- この日の労働が「休日労働」で、35%以上の割増賃金が必要
- 休日労働には36協定が必須
所所定休日(法定外休日)
- 会社が独自に定める休日(週休2日の2日目など)
- この日の労働は、週40時間を超えれば時間外労働(25%以上)扱い
- 法定休日ではないため、35%の休日割増は不要
振替休日と代休の違い
休日に出勤させる方法には、「休日振替」と「代休」の2つがあり、割増賃金の扱いが異なります。ここを混同すると、割増賃金の未払いにつながります。
| 振替休日(事前) | 代休(事後) | |
|---|---|---|
| 手続 | 事前に休日と労働日を入れ替える | 休日出勤後に別の日を休ませる |
| 休日労働の扱い | その日は「労働日」になるため、休日労働にならない | 休日労働は成立している(後から代休を与えるだけ) |
| 割増賃金 | 休日割増は不要(週40時間超なら時間外割増は必要) | 休日割増(35%等)が必要 |
※ 振替休日は「事前の振替」と「就業規則の定め」が前提です。事後に休ませるだけでは代休となり、休日労働の割増賃金は支払う必要があります。
会社が従業員に休日出勤を命令するには、次の2つがそろっている必要があります。どちらか一方でも欠けると、休日労働を命じることはできません。
休日労働を命じるための要件
- ① 36協定の締結・届出:労働者の過半数で組織する労働組合(ないときは過半数代表者)との書面による協定を結び、労働基準監督署に届け出る(労基法36条)。これがないと、そもそも休日労働をさせること自体が違法になります。
- ② 就業規則・労働契約の根拠規定:「業務上の必要があるときは休日労働を命じることがある」といった根拠規定が就業規則等に定められ、その内容が合理的であること。
この2つを満たせば、根拠規定の適用を受ける従業員は、合理的な範囲で休日労働に応じる義務を負います。もっとも、休日労働命令は残業命令以上に業務上の必要性が厳格に判断される点に注意が必要です。単なる人員の都合や慣例ではなく、その従業員に休日出勤を求める具体的な必要性が問われます。
36協定がないまま休日労働をさせると、労基法違反として6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になり得ます(労基法35条・119条)。まず自社の36協定の有無と有効期限を確認してください。
要件を満たした正当な休日出勤命令であれば、従業員は原則として拒否できません。「予定があるから」「休みたいから」といった理由だけでは、就労を拒む正当な理由にはなりません。ただし、次のような場合は例外です。
✓拒否が認められやすい
- 本人・家族の病気や看護・介護など、やむを得ない事情がある
- 命令に業務上の必要性が乏しい(権利濫用にあたる)
- 36協定や就業規則の根拠を欠く命令である
- 妊産婦などが請求した場合(法律上の制限)
-拒否の正当な理由にならない
- 「予定がある」「疲れている」など個人的な都合のみ
- 単に休日出勤をしたくないという意向
- 年次有給休暇を消化したい、という理由だけ
年休(有給)を理由に休日出勤を拒めるか
そもそも労働義務のない日には、年次有給休暇を請求する余地がありません(行政解釈)。したがって、従業員が「その日は年休を取りたい」と言っても、それだけで休日労働を拒むことはできません。ただし、あらかじめ休日振替によってその日を「労働日」にした場合は、労働日である以上、年休を請求する余地が生じます。この場合、会社は事業の正常な運営を妨げるときに時季変更権(労基法39条5項)を行使できるかを検討することになります。
正当な休日出勤命令を従業員が拒否した場合、それは業務命令違反にあたり得ます。もっとも、いきなり解雇するのは危険です。処分の可否は、命令の正当性と違反の程度によって判断されます。
最高裁の考え方(日立製作所武蔵工場事件・最判平3.11.28)
最高裁は、就業規則に「36協定の範囲内で、業務上の事由があれば労働時間を延長して労働させることがある」という合理的な定めがある場合、労働者はその定めに従って時間外・休日労働の義務を負うと判断しました。そのうえで、正当な残業命令の拒否を理由とする懲戒解雇について、権利の濫用にはあたらない(有効)としています。要件を満たした命令の拒否は、懲戒の対象になり得るということです。
ただし「一度の拒否で懲戒解雇」は危険です。命令違反があっても、程度の問題があります。一度だけの拒否に対していきなり懲戒解雇をすると、権利の濫用として無効と評価される可能性が高い点に注意してください。
実務では、いきなり重い処分に踏み切らず、段階を踏むのが安全です。まず口頭・書面で注意・指導し、改善を求めます。それでも合理的な理由なく拒否を繰り返す場合に、その積み重ねをもって、けん責・減給などから段階的に処分を検討します。懲戒解雇は、度重なる正当な命令への拒否が続くなど、悪質性が高い例外的なケースに限られます。
休日出勤をさせた場合、割増賃金の支払いが必要です。どの休日に労働させたかで割増率が変わります。
- 法定休日の労働:35%以上の割増(休日割増)。1日8時間を超えても、休日割増は35%のまま(時間外割増とは重複しない)。
- 所定休日(法定外休日)の労働:休日割増は不要。ただし週40時間を超えた部分は時間外労働として25%以上の割増。
- 深夜(22時〜翌5時)に及んだ場合:上記に深夜割増25%を加算。
- 代休を与えた場合:休日労働は成立しているため、休日割増(35%等)は支払う。代休日の賃金と相殺できるのは通常賃金部分のみ。
「代休を与えたから割増は不要」という誤解が多い点に注意してください。割増賃金の未払いは、付加金(労基法114条)や罰則のリスクにつながります。
正当な休日出勤命令でも、命じ方や頻度によってはパワハラや違法な負担強要と受け取られるおそれがあります。トラブルを避けるため、次の点に配慮しましょう。
- できるだけ事前に、余裕をもって伝える(急な命令の連発は避ける)
- 特定の従業員に集中させない/負担を公平に配分する
- 拒否されても威圧的・報復的な言動をしない(強要・見せしめは避ける)
- 命令の業務上の必要性を説明できるようにする
- 割増賃金・振替・代休の扱いを就業規則で明確化し、周知する
関連:残業命令を拒否された場合は「残業を拒否する社員への対応」、労働時間の考え方は「制服の着替えは労働時間か」、割増賃金は「管理監督者の深夜割増賃金」、規程整備は「移動時間は労働時間か」で解説しています。
休日出勤を従業員に強制(命令)できますか?
36協定を締結・届出し、就業規則等に休日労働を命じる根拠規定があれば、命令できます。ただし休日労働命令は業務上の必要性が厳格に判断され、必要性を欠く命令や過大な負担を強いる命令は権利濫用として無効です。要件を満たした正当な命令であれば、従業員は原則として拒否できません。
従業員が休日出勤を拒否したら解雇できますか?
正当な命令の拒否は業務命令違反にあたり得ますが、一度の拒否でいきなり懲戒解雇をすると権利濫用として無効になりやすいです。まず注意・指導を行い、合理的な理由なく拒否を繰り返す場合に、軽い処分から段階的に検討します。懲戒解雇は、度重なる拒否が続くなど悪質性が高い例外的なケースに限られます。
「年休を取りたい」と言われたら休日出勤を断られますか?
もともと労働義務のない休日には年休を請求する余地がないため、年休を理由に休日労働を拒むことはできません。ただし、事前に休日振替でその日を労働日にした場合は、労働日である以上、年休を請求する余地が生じます。この場合は、事業の正常な運営を妨げるときに時季変更権の行使を検討します。
振替休日と代休では割増賃金の扱いが違いますか?
違います。事前に休日と労働日を入れ替える振替休日では、その日が労働日になるため休日割増は不要です(週40時間超なら時間外割増は必要)。一方、休日出勤後に別の日を休ませる代休では、休日労働自体は成立しているため、休日割増(法定休日なら35%以上)を支払う必要があります。
休日出勤を命じるのはパワハラになりませんか?
要件を満たした正当な命令であれば、休日出勤を命じること自体はパワハラではありません。ただし、業務上の必要性がないのに特定の人に集中させたり、拒否した従業員へ威圧的・報復的に対応したりすると、パワハラや違法な負担強要と評価されるおそれがあります。事前予告・公平な配分・必要性の説明が大切です。
休日出勤・36協定・割増賃金の管理は弁護士に相談を
休日出勤は、命令の要件(36協定・就業規則)や割増賃金の扱いを誤ると、未払い・不当な処分として会社が責任を負いかねません。36協定・就業規則の整備、休日労働命令の設計、拒否者への対応まで、難波みなみ法律事務所は企業側の顧問弁護士としてサポートします。まずはご相談ください。
初回相談30分無料|お問い合わせはこちら※本記事は一般的な法令・裁判例・実務に基づく解説です。休日労働命令の可否・処分の相当性は個別の事実関係により異なります。具体的な対応は弁護士にご確認ください。

