「戒告(かいこく)」は、懲戒処分の中で最も軽い処分です。減給のような経済的な不利益は生じませんが、正式な懲戒処分である以上、手順を誤れば無効になり、かえって会社が責任を問われることがあります。「軽い処分だから」と安易に行うのは危険です。
本記事では、戒告処分の意味と読み方、訓告・厳重注意・譴責との違い、懲戒処分の序列、対象となる問題行為、適法な手順、無効となる場合、従業員への影響まで、企業側の弁護士がわかりやすく解説します。
戒告(かいこく)とは、問題行為をした従業員に対し、口頭または文書で厳重に注意し、将来を戒める懲戒処分で、懲戒処分の中で最も軽い処分です。減給などの経済的な不利益は直接生じません。よく似た「譴責(けんせき)」との違いは、戒告は始末書の提出を求めないのに対し、譴責は始末書の提出を求める点にあります。一方、訓告・厳重注意は、原則として正式な懲戒処分ではありません。
この記事のポイント
- 戒告は懲戒処分の中で最も軽い処分。減給などの経済的不利益は直接生じない
- 戒告=始末書なし/譴責=始末書あり。訓告・厳重注意は原則、懲戒処分ではない
- 軽い処分でも就業規則の根拠・事由該当・相当性・弁明を欠くと無効になり得る
- 戒告でも一事不再理(同じ行為の二重処分禁止)が適用される
- 考課・査定や退職金に影響し得るが、履歴書の賞罰欄への記載は不要
戒告処分とは、従業員の問題行為に対し、その将来を戒めるために行われる懲戒処分の一種で、経済的な不利益を課さない、最も軽い処分と位置づけられています。就業規則で定める問題行為を起こした従業員に対し、厳重な注意を与えたうえで今後の行動改善を促すものです。
懲戒処分の重さと序列
懲戒処分は、問題行動の軽重に応じて段階的に分けられています。一般に、軽いものから重いものへと次の順で序列が定められています。
| 処分 | 内容 |
|---|---|
| 戒告 (最も軽い) | 口頭または文書で厳重に注意し、将来を戒める(始末書なし) |
| 譴責 | 始末書の提出を求め、反省を促す |
| 減給 | 労働基準法の上限内で、賃金の一部を減額する |
| 出勤停止 | 一定期間の出勤を禁止し、その期間は賃金が不支給となる |
| 降格 | 役職や職能資格を引き下げる |
| 諭旨解雇・懲戒解雇 (最も重い) | 労働契約を終了させる、最も重い処分 |
訓告・厳重注意との違い
戒告とよく混同されるのが「訓告」「厳重注意」です。訓告・厳重注意は、原則として正式な懲戒処分ではなく、事実上の注意にとどまります。就業規則に懲戒として定められていなければ、懲戒歴にはなりません。一方、戒告は就業規則に基づく正式な懲戒処分であり、この点が大きく異なります。
譴責との違い
戒告と譴責は、どちらも経済的不利益を伴わない軽い懲戒処分ですが、始末書の提出を求めるかどうかで区別されます。戒告は始末書を求めず、譴責は始末書の提出を求めます。始末書の書き方や提出を拒否された場合の対応は、「譴責と戒告の違い・始末書の実務」で詳しく解説しています。
公務員の場合
公務員の場合、戒告は法律上の正式な懲戒処分です。国家公務員・地方公務員の懲戒処分は、軽い順に戒告・減給・停職・免職の4種類と定められています(国家公務員法・地方公務員法)。民間企業の戒告と異なり、法令で種類が限定されている点が特徴です。
戒告は軽い処分のため、比較的軽微な問題行為や、初めての違反に対して行われることが多い処分です。実務では、次のような行為が対象になります。
- 勤怠不良:無断欠勤、常習的な遅刻・早退など
- 業務命令違反:正当な指示・命令に従わない
- ハラスメント:比較的軽度なパワハラ・セクハラ(重大なものはより重い処分)
- 社内ルール違反:経歴詐称や服務規律の違反など
重大な非違行為には、戒告ではなく減給・出勤停止以上の処分が相当となります。行為の重さと処分の重さが釣り合っているか(相当性)を、その都度検討する必要があります。
戒告が軽微な処分であっても、まったくの無制約ではありません。懲戒処分が有効と認められるには、労働契約法15条の枠組みを満たす必要があります。
労働契約法15条(懲戒権の濫用)
使用者が労働者を懲戒できる場合でも、その懲戒が、行為の性質・態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利を濫用したものとして無効になります。戒告も、この枠組みの中で有効性が判断されます。
戒告処分の適法な進め方
- 事実確認と客観的証拠の確保:憶測ではなく、勤怠記録・PCログ・メール・日報・関係者ヒアリングなど客観的な事実に基づいて判断する
- 就業規則の懲戒事由への該当確認:問題行為が就業規則に列挙された懲戒事由に該当するかを確認する(就業規則の定めと周知が前提)
- 弁明の機会の付与:処分の前に本人に弁明の機会を与え、その内容を記録する
- 懲戒処分通知書の作成・交付:口頭ではなく書面で処分内容を明確にし、本人に交付する(受領の署名・押印を得る)
※ 弁明の機会については「弁明の機会の付与とは」、懲戒処分全体の流れは「懲戒処分とは」で解説しています。
戒告といえども、懲戒処分の一般的なルールに反すれば無効な処分となります。とくに次の2点に注意が必要です。
✕やってはいけない
- 二重処分(一事不再理違反):同じ行為を理由に、戒告の後さらに別の懲戒処分を科す
- 遡及処分:就業規則の定めがなかった過去の行為を、後から処分する
- 就業規則の根拠・周知を欠く戒告
◯有効性を支える
- 就業規則に懲戒の種類・事由が定められ周知されている
- 問題行為が懲戒事由に該当する
- 処分の重さが行為に見合う(相当性)
- 弁明の機会を与え、手続が適正
「軽い処分だから多少手順を省いても大丈夫」という考えは危険です。戒告であっても、これらの要件を欠けば無効と判断され、従業員から処分の無効を主張されるリスクがあります。
- 考課・査定への影響:戒告歴が人事評価や賞与査定に反映されることがある
- 退職金への影響:懲戒歴として、退職金の算定に影響する場合がある(規程による)
- 履歴書の賞罰欄:戒告は、一般に履歴書の賞罰欄への記載は不要とされている(賞罰欄の「罰」は主に刑事罰を指す)
戒告は最も軽い処分ですが、繰り返せば「改善が見られない」として、より重い処分や解雇の判断材料になり得ます。従業員にとっても軽視できない処分です。
戒告は「処分して終わり」ではなく、再発防止と改善につなげることが重要です。次のような取り組みが有効です。
- 業務日報を作成させる:日々の業務を記録させ、指導・改善の履歴を残す(後の証拠にもなる)
- 定期的な面談を行う:改善状況を確認し、指導内容と反応を記録する
- 段階的な処分:改善が見られない場合は、譴責・減給など段階的に重い処分を検討する
関連:問題社員への対応全体は「モンスター社員をやめさせる対応」、次に重い処分は「減給処分とは」、最も重い処分は「懲戒解雇」で解説しています。
戒告処分に始末書の提出は必要ですか?
いいえ。戒告は始末書の提出を求めない懲戒処分です。始末書の提出を求めるのは、戒告より一段重い「譴責」です。ただし、戒告でも口頭注意で終わらせず、懲戒処分通知書を作成・交付して処分内容を記録に残すことが望ましいとされています。
戒告と譴責はどちらが重い処分ですか?
譴責のほうが重い処分です。どちらも経済的不利益を伴わない軽い懲戒処分ですが、戒告は始末書を求めず、譴責は始末書の提出を求めて反省を促す点で、譴責のほうが一段重い処分と位置づけられています。
戒告処分を行う前に、従業員から弁明を聞く必要はありますか?
法律上必ず必要とまではされていませんが、適正な手続の観点から、処分の前に本人へ弁明の機会を与えることが強く推奨されます。弁明の機会を与えずに行った処分は、手続の相当性を欠くとして無効と判断されるリスクがあります。弁明の内容は記録に残しておきましょう。
戒告処分は、解雇や減給と同時に行うことはできますか?
同一の行為に対しては、一事不再理(二重処分の禁止)により、戒告と別の懲戒処分を重ねて科すことはできません。ただし、別々の問題行為に対して、それぞれ異なる処分を行うことは可能です。同じ行為を理由に戒告後さらに解雇・減給を行うと、無効と判断されるおそれがあります。
戒告処分だけで解雇(クビ)になりますか?
戒告そのものは最も軽い処分であり、一回の戒告だけで解雇になることはありません。ただし、戒告を受けても改善せず問題行為を繰り返す場合、「再三の指導でも改善しない」として、より重い処分や解雇の判断材料になり得ます。戒告歴の積み重ねが、将来の処分の基礎になります。
戒告処分は退職金に影響しますか?
退職金規程の定め方によっては、懲戒歴として退職金の算定に影響する場合があります。もっとも、戒告は最も軽い処分のため、退職金の大幅な減額・不支給が認められるのは通常困難です。減額を行う場合は、退職金規程に根拠を設け、処分の重さに見合った範囲にとどめる必要があります。
戒告・懲戒処分の進め方は弁護士に相談を
戒告は最も軽い懲戒処分ですが、手順を誤ると無効になり、かえって会社が責任を問われかねません。懲戒事由の該当性、処分の相当性、就業規則の整備、通知書の作成まで、難波みなみ法律事務所は企業側の顧問弁護士としてサポートします。懲戒処分の判断に迷ったら、まずご相談ください。
初回相談30分無料|お問い合わせはこちら※本記事は一般的な法令・裁判例・実務に基づく解説です。懲戒処分の可否・相当性は個別の事実関係により異なります。具体的な対応は弁護士にご確認ください。

