「まったく命令に従わないモンスター社員がいるのだが、解雇しても問題ないのだろうか」「モンスター社員のせいで周りの優秀な社員が辞めてしまう」——こうした悩みを抱える経営者・人事担当者は少なくありません。
結論から言えば、正当な手順を踏まずに正社員を解雇することは非常に難しく、安易に解雇すれば不当解雇とみなされ、裁判や労働組合(ユニオン)との団体交渉など、労働紛争に発展する可能性が高まります。
本記事では、モンスター社員の特徴8つと放置するリスク、逆パワハラや不当解雇を避けながら合法的に退職へ導くための対応手順、さらに女性・パートなどタイプ別の対応まで、企業側の弁護士が詳しく解説します。個別の問題社員タイプについては、関連する各記事もあわせてご覧ください。
モンスター社員とは?特徴8つと類義語(ゾンビ社員・問題社員)
自己中心的な言動や協調性の欠如、業務命令への不服従などによって、職場の秩序や他の従業員の業務・士気に深刻な悪影響を及ぼす社員を指す通称です。「ゾンビ社員」「ダメ社員」「問題社員」などとも呼ばれますが、法律上の定義がある用語ではありません。そのため、「モンスター社員だから」という理由だけで処分することはできず、具体的な問題行動をひとつずつ事実として捉え、就業規則に照らして対応することが出発点になります。
モンスター社員には、次のような特徴が見られます。自社のケースがどの類型に当てはまるかを確認し、それぞれの詳しい対応は各記事をご覧ください。
- 暴力・暴言(パワハラ)を行う——上司や同僚への暴言、威圧的な言動。放置すれば会社の安全配慮義務違反も問われます。
パワハラを繰り返す社員の解雇について弁護士が解説 - 業務命令に従わない——正当な業務命令や配置転換を拒否する。
業務命令違反の社員を解雇できるか?業務命令違反の処分について解説 - 協調性がない——チームで働くことを拒み、周囲との連携を乱す。
協調性がない人にどう対処するべきか?原因や放置した時のリスクを弁護士が解説 - 遅刻・無断欠勤を繰り返す——勤怠が乱れ、業務に支障を生じさせる。
無断欠勤をする社員の対応の方法と注意点を弁護士が解説します - 虚偽報告・嘘が多い——事実と異なる報告で経営判断を誤らせる。
職場の「嘘つき社員」への処分は可能?虚偽報告への適切な対応手順と法的リスクを解説 - 社内不倫などの私的問題を持ち込む——職場の秩序や風紀を乱す。
社内不倫で解雇は妥当?知っておくべき懲戒処分の判断基準と対処法を弁護士が解説 - 副業・兼業でトラブルを起こす——競業や情報漏えい、本業への支障。
副業を理由に解雇できるか?懲戒処分するための要件や対策を解説 - 能力不足が著しい——再三の指導でも改善せず、期待される業務を遂行できない。
能力不足で解雇することはできるか?能力不足の社員の対応を解説します
いずれの特徴も、「モンスター社員」という主観的なラベルではなく、個々の問題行動を客観的に特定し、証拠とともに記録することが、その後の適切な対応の前提になります。
モンスター社員を放置する経営リスク(周りが辞める・組織崩壊)
モンスター社員の問題は、個人の問題と捉えられがちです。しかし、その対応を後回しにしたり見て見ぬふりをしたりすることは、企業全体に深刻な経営リスクをもたらします。以下では、放置することで企業が直面する3つのリスクを解説します。問題社員を放置する危険性については、関連記事「問題社員の放置は組織崩壊のサイン!人事担当者が知るべきリスクと法的対応ステップ」でも詳しく解説しています。
モンスター社員による理不尽な言動や非協力的な態度、攻撃的な発言は、周囲の従業員に継続的な精神的ストレスを与えます。真面目に働く社員ほど強い不公平感を抱き、職場全体のモチベーションやチームワークが著しく低下します。その結果、特に成果を上げている優秀な従業員ほど、問題社員を放置する会社の姿勢に失望し、より良い職場環境を求めて離職してしまうリスクが高まります。「モンスター社員のせいで周りが辞める」という事態は、放置の典型的な帰結です。
モンスター社員を放置することは、企業全体の生産性に深刻な影響を及ぼします。周囲の従業員が、問題社員の業務の補完や指導、トラブルの解決に時間やエネルギーを費やす事態も少なくありません。本来の業務に集中できる時間が奪われ、チーム全体の業務効率が悪化し、円滑なコミュニケーションが阻害されると、業務全体の進行に悪影響を及ぼします。
モンスター社員の言動は、法的なトラブルに発展する大きなリスクを伴います。他の従業員への暴言やハラスメント行為を放置した場合、企業は安全配慮義務違反を追及される可能性があります。また、モンスター社員への注意指導や懲戒処分が適切でなかった場合、今度は本人から「不当解雇」や「逆パワハラ」を主張され、訴訟に発展するケースもあります。こうしたトラブルは、報道やSNSを通じて「ブラック企業」といったネガティブな評判を形成する原因にもなり、一度失墜した企業イメージの回復は容易ではありません。
モンスター社員をやめさせる(退職に導く)ための正しい進め方
「モンスター社員を辞めさせたい」「追い出したい」という相談は多く寄せられますが、感情的に『追い出す』『潰す』といった対応は、不当解雇やハラスメントとして重大な法的リスクを招きます。正しいのは、適法な手順を段階的に踏み、最終的に本人が自ら退職を選ぶ状況、または解雇が有効と認められる状況を、証拠とともに作り上げていくことです。
具体的には、①勤務態度の問題を全社的な共通認識にする → ②改善点の指摘・改善指導を行う → ③解雇までは至らない軽い懲戒処分を行う → ④退職勧奨を行う → ⑤最終手段として解雇を検討する、という順序で進めます。いきなり解雇に飛ぶのではなく、各段階を文書で記録しながら進めることが、後の紛争を防ぐ鍵です。次章で、この流れを5つのステップとして具体的に解説します。
指導で改善しないときの中間的な対処
なお、指導しても改善が見られない場合の中間的な対処として、次のような措置も有効です。いずれも一方的な不利益変更にならないよう、根拠と手順に注意して行います。
- 昇給を見送る——賃金を一方的に減額することはできませんが、「会社や他の社員に迷惑をかけている」ことを理由に評価をせず、昇給を見送ることは可能です。
- 賞与を減額する——賞与は、支給額が明確に規定されている場合を除き、会社側が査定により支給額を決めることができます。
- 配置転換を命ずる——「職場の和を乱す」ことを理由とした他部署・他事業所への配置転換は、合理的な理由があるとして認められる可能性が高いといえます。ただし、通勤が著しく困難になる遠隔地への配置転換などは違法となり得るため注意が必要です。
モンスター社員への対処法|段階的に進める5つのステップ
ステップ1:問題行動の具体的な事実確認と証拠収集
まず、憶測ではなく客観的な事実に基づいて問題を把握します。いつ・どこで・どのような問題行動があったかを特定し、メールやチャットの履歴、勤怠データ、他の従業員からのヒアリング記録などを証拠として確保します。ヒアリング内容は日時・発言を書面に残しておきましょう。
ステップ2:定期的な面談と段階的な指導の実施
確認した問題行動について、本人と面談し、改善のための指導・フィードバックを行います。一度で終わらせず、定期的に面談を重ね、指導内容と本人の反応を必ず文書で記録します。この記録の積み重ねが、後の懲戒処分や解雇の有効性を支えます。具体的な指導方法は、関連記事「問題社員への適切な指導方法について弁護士が解説」もご参照ください。
ステップ3:配置転換や業務変更
指導しても改善が見られない場合、本人の適性や周囲との関係を踏まえ、配置転換や担当業務の変更を検討します。環境を変えることで問題が解消するケースもあり、また「会社が改善の機会を十分に与えた」という事実を積み上げることにもなります。
ステップ4:就業規則に則った懲戒処分の検討と実行
改善が見られない場合には、就業規則の懲戒事由に照らし、戒告・譴責(けん責)から段階的に懲戒処分を検討します。処分は軽いものから段階的に行うのが原則で、いきなり重い処分を科すと無効と判断されるおそれがあります。懲戒処分の種類や進め方は関連記事「懲戒処分と厳重注意の違いとは?種類・進め方を弁護士が解説」、戒告と譴責の違いは「譴責(けん責)とは?意味・読み方・戒告との違いと始末書を拒否する社員への対応」で解説しています。
ステップ5:退職勧奨・解雇
一連の手続きを踏んでも改善が見込めない場合、退職勧奨を行います。退職勧奨はあくまで本人の任意の退職を促すもので、強要と受け取られる言動は避けなければなりません。十分な証拠がそろっていても、いきなり解雇せず、まず懲戒処分や退職勧奨を試み、それでも退職しない場合に限って解雇を選択する方が、結果的に会社のためになります。
本人が「辞める」と口頭で述べた場合は、口頭で終わらせず、辞表(退職届)を書いてもらうことが重要です。後になって「不当解雇された」と主張されるケースは少なくなく、辞表があれば自己都合退職であることを証明しやすくなります。
最終手段としての解雇——3つの類型と検討事項
なお、最終手段としての解雇には、大きく次の3類型があり、問題の原因によって検討すべき事項が異なります。いずれも有効性は極めて厳格に判断されます。
- 就業規則に解雇の規定はあるか
- 教育訓練・改善指導を行ったか
- 就業規則に懲戒の規定はあるか
- 解雇の判断に合理性・相当性があるか
- 整理解雇が必要な状況といえるか
- 整理解雇の4要件など厳しい要件を満たすか
問題社員の解雇は、よほどの事情がない限りこの普通解雇で対処するのが基本です。退職勧奨の進め方は関連記事「能力不足の社員への退職勧奨は違法?適法に進める手順と注意点を解説」、解雇の可否は「解雇する前に弁護士に相談を!不当解雇のリスクと弁護士相談の必要性を解説」もあわせてご覧ください。
安易な解雇は不当解雇・逆パワハラのリスクがあります。事実確認から指導・懲戒・退職勧奨まで、企業側の立場で弁護士・中小企業診断士がサポートします。初回相談30分無料。
モンスター社員の対応で押さえるべき法的注意点
モンスター社員への対応は企業秩序を守る上で重要ですが、感情的な判断は法的リスクを招きます。安易な解雇は「不当解雇」と判断され、企業が訴訟に敗訴する事態も起こり得るため、法的なルールに則ったプロセスが不可欠です。
客観的な証拠に基づく事実認定を行う
処分の根拠は、憶測や伝聞ではなく客観的な証拠に基づく必要があります。問題行動の記録、指導記録、勤怠データなどを日頃から整理しておきましょう。
不当解雇で訴えられるリスク
正当な手順を欠いた解雇は不当解雇と判断され、無効となれば、会社は解雇時から解決までの賃金(バックペイ)の支払いや、職場復帰への対応を迫られます。解雇に踏み切る前に、要件を満たしているかを慎重に確認する必要があります。
「逆パワハラ」の主張を受けるおそれ
指導や処分の進め方が不適切だと、本人から「上司からのパワハラだ(逆パワハラ)」と主張され、かえって会社が加害者側に立たされるケースがあります。指導は人格否定を避け、業務上必要かつ相当な範囲で、複数名の立会いのもと記録を残して行うことが重要です。
合同労組(ユニオン)への加入・団体交渉のリスク
問題社員は、会社と何らかの問題を抱えた状態で、社外の合同労組(ユニオン)に加入することがあります。加入されると会社は団体交渉に応じる義務を負い、対応を誤ると紛争が長期化・泥沼化しがちです。とりわけ「自分は正しく、会社が悪い」という構図になると、正義対正義のぶつかり合いとなって解決が難しくなります。
ここでも鍵になるのが客観的な記録です。客観的な事実や資料がそろっているほど、労働組合側も冷静に事態を見て、本人に是正を促す方向で動くことがあります。日頃からの記録の徹底が、団体交渉に至った場合の会社の備えにもなります。
弁明の機会の付与とプロセスの記録
懲戒処分にあたっては、本人に「弁明の機会」を与えることが有効性の確保に重要です(関連記事「弁明の機会の付与とは?懲戒処分で必須?企業が知るべき手順と注意点」)。指導・面談・処分の各プロセスを文書で徹底的に記録しておくことが、紛争時の会社の防御になります。「無能な社員を辞めさせたい」と感情的に、証拠も残さないままクビを通告してしまうと、後で裁判沙汰になったときに問題行動を証明できず、かえって会社が窮地に立たされます。問題行動があるたびに注意・改善指導を行い、それを記録するという地道な対応の積み重ねが、最終的に会社を守ります。
日報を活用した問題社員対応(紛争を防ぐ実務テクニック)
問題社員対応で紛争化・炎上する案件の多くは、上司が本人に無関心・無視の状態であったり、人のいない職場へ配置転換するなど、上司と部下が向き合っていないことに原因があります。そこで有効なのが、日報を活用した対応です。何らかのコミュニケーションが取れていれば、紛争にまで至らないケースは少なくありません。
問題社員の根本的な原因は、多くの場合「自分を客観視できない」ことにあります。「自分はきちんと仕事をしている」「成績が上がらないのは会社のせいだ」と本気で考えているケースが多く、日報をつけて自分の仕事ぶりを書き出してもらうことで、本人が自分を客観視できるようになります。日報の主な効果は次のとおりです。
- 本人が自分を客観視できる——自分の仕事内容を書き出して見ることで、仕事ぶりを客観的に振り返られる。
- 上司と対話ができる——本人の記載に上司がコメントを付けることで対話が生まれ、かえって紛争リスクが下がる。
- 第三者に評価を求められる——記録があることで、弁護士や(本人が相談した)労働組合など第三者も客観的に評価でき、是正に向かいやすい。
- 固有名詞と数字を具体的に書いてもらう——「営業訪問」だけでなく、誰とどこで会い、何を提案し、どんな資料を渡したかまで。固有名詞と数字は後から検証できます。
- 時間帯を細かく分ける——できれば30分、少なくとも1時間刻みで記載してもらう。
- 所要時間(実際にかかった時間)を書いてもらう——業務の質を把握する手がかりになります。
- 退職に追い込む目的で使わない——あくまで改善と対話のための手段として運用します。
なお、日報の記録は、指導・改善の履歴としてそのまま証拠にもなります。前章までの「記録を残す」という原則を、日常業務の中で無理なく実践する方法として活用できます。
タイプ別の対応(女性・パート・ベテラン/メンタル不調が疑われるケース)
「女性のモンスター社員」「モンスターパート(おばさん)」「ベテランのお局社員」など、属性に着目した相談も多く寄せられます。しかし、対応の基本方針は属性によって変わりません。むしろ、性別・年齢・雇用形態といった属性を理由に不利益な扱いをすると、差別的取扱いとして違法・無効となるおそれがあります。あくまで「どのような問題行動があったか」という行為ベースで、事実確認・指導・記録・処分という同じ手順を踏むことが重要です。
パートやアルバイトであっても、正社員と同様に、正当な理由と手順のない雇止め・解雇は無効となり得ます。契約更新の有無や勤続年数など、雇用形態に応じた注意点があるため、慎重な対応が必要です。
また、問題行動の背景に発達障害やメンタル不調が疑われるケースもあります。この場合、安易に「発達障害だから」と決めつけて退職を迫ることは避けるべきです。医学的な判断は専門医に委ねつつ、企業には合理的配慮の検討が求められます。行為が改善しない場合でも、配慮を尽くしたうえで、行為ベースで手順を踏むという原則は変わりません。
モンスター社員対応でよくある質問(FAQ)
【関連記事】問題社員のタイプ別・対応記事まとめ
モンスター社員の問題行動は、タイプごとに適切な対応が異なります。自社のケースに近い記事から、具体的な進め方をご確認ください。
まとめ:モンスター社員には適法な手順と記録で対応を
モンスター社員を放置することは社内の雰囲気を悪くし、優秀な人材の離職や業務効率の悪化を招きます。かといって、感情的に「追い出す」対応をすれば、不当解雇や逆パワハラを理由に会社が訴えられ、バックペイなど大きな経済的負担を負うおそれもあります。
大切なのは、属性ではなく問題行動という行為ベースで、事実確認・指導・改善機会の付与・懲戒処分・退職勧奨という手順を、文書で記録しながら段階的に踏むことです。個々のタイプ別の対応は本記事の関連記事で詳しく解説しています。判断に迷う場合は、初期段階からあらかじめ弁護士に相談することで、法的リスクを抑えながら適切に対応することができます。
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