「試用期間中なら、合わない人材を自由に辞めさせられる」——そう考えている経営者は少なくありません。しかし、これは大きな誤解です。
試用期間中でも、企業と労働者の間にはすでに労働契約が成立しています。試用期間満了時に本採用を見送ること(本採用拒否)や、試用期間中の解雇は、法的には「解雇」にあたり、正当な理由と正しい手続きが必要です。安易な本採用拒否は、不当解雇として争われるリスクがあります。
本記事では、試用期間中の解雇・本採用拒否が認められる条件、通常解雇との違い、判例、そして正しい手続きの流れまで、企業側の顧問弁護士の視点で解説します。
いいえ。試用期間中でも労働契約は成立しており、本採用拒否には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要です労契法16条。試用期間は適性を見極める期間のため、本採用後の解雇よりは認められる範囲がやや広いとされますが(三菱樹脂事件・最大判昭48.12.12)、「なんとなく合わない」という抽象的な理由では足りません。採用から14日を超えていれば、解雇予告(または予告手当)も必要です労基法21条。
この記事のポイント
- 試用期間は「解約権留保付の労働契約」。本採用拒否は法的には解雇にあたる(三菱樹脂事件)
- 本採用後の解雇より広い範囲で解約が認められるが、自由ではない。本採用拒否には客観的・合理的な理由が必要
- 能力不足を理由とする本採用拒否は、新卒・若手と中途採用で判断が異なる
- 試用期間の長さに上限はないが、1年を超えるような長期は無効となるおそれがある
- 就業規則と雇用契約書の期間が異なる場合、労働者に有利な短い方の期間が優先される
- 採用から14日を超えて勤務した社員の本採用拒否・解雇は、30日以上前の予告または解雇予告手当が必要労基法21条
試用期間とは、本採用の前に、従業員としての資質・適格を持っているかを判断するための「試み」の雇用期間です。その目的は、①本採用をするかどうかの判断と、②配属先の決定にあります。書類選考や採用面接だけでは適性を判断しきれないため、実際に働いてもらって見極める趣旨で設けられます。
法的には、試用期間は解約権を留保した労働契約(解約権留保付労働契約)と理解されています。つまり試用期間中も労働契約はすでに成立しており、会社は「通常より広い範囲の解約権」を留保しているにすぎません。この枠組みは最高裁判決(三菱樹脂事件・最大判昭48.12.12 民集27巻11号1536頁)で示されました。同判決は、留保解約権の行使は「客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許される」と判示しています。
本採用拒否は、この留保された解約権の行使です。採用後の調査や勤務状況の観察により、当初は知ることができなかった事実が判明し、その者を引き続き雇用するのが適当でないと客観的に相当と認められる場合に許されます。
| 比較項目 | 試用期間中の本採用拒否 | 本採用後の通常解雇 |
|---|---|---|
| 法的性質 | 留保された解約権の行使 | 労働契約の一方的解除 |
| 認められる範囲 | 通常解雇よりやや広い | 厳格 |
| 必要な理由 | 客観的に合理的・社会通念上相当な理由労契法16条 | 同左(より厳格に判断) |
| 解雇予告 | 採用14日以内は不要/14日超は必要 | 原則30日前の予告が必要 |
弁護士からのワンポイント
「試用期間中=お試しだから自由」ではありません。広いのはあくまで“解約が認められる範囲”であって、無条件ではない点に注意が必要です。判断の分かれ目は、本採用を拒否するだけの客観的事実と、その記録があるかです。
本採用拒否が認められやすいのは、採用時には分からず、その後の勤務で判明した問題です。代表的な類型を、実際の裁判例とあわせて整理します。
○認められやすい例
- 重要な経歴・資格の詐称が判明した
- 指導しても改善しない著しい勤務態度不良
- 正当な理由のない遅刻・欠勤の繰り返し
- 即戦力として採用したのに能力が著しく不足(指導しても改善しない)
×認められにくい例
- 「なんとなく合わない」など抽象的・主観的な理由
- 未経験・新卒を採用しながら教育を尽くさずに能力不足を理由にする
- 1〜2回の軽微なミスだけを理由にする
- 採用時にすでに分かっていた事情を蒸し返す
- 妊娠・産休・有給取得など正当な権利行使への報復
能力不足を理由とする本採用拒否(新卒・中途で判断が違う)
能力不足を理由とする本採用拒否は、新卒・若手か、即戦力の中途採用かで判断が大きく分かれます。
新卒社員・若手社員の場合
- 就労経験の浅い新卒・若手は、OJTや社内研修等を通じた計画的な教育が予定されています。そのため、能力不足を理由とした本採用拒否は慎重になるべきで、教育を尽くしたかが問われます。
中途採用(即戦力)社員の場合
- 経験や能力を見込まれ、それに見合う賃金を得ている中途採用社員は、すでに教育を必要としない程度の経験・能力を持っていることが前提です。そのため、期待した能力が著しく不足していれば本採用拒否が認められやすい傾向にあります。
いずれの場合も、能力不足を裏付ける客観的資料(業務日報、クレーム報告書、議事録、面談記録、始末書、反省文、懲戒処分の通知書など)を残しておくことが重要です。
参考裁判例(能力不足による本採用拒否・解雇)
キングスオート事件(東京地裁 平成27年10月9日)/有効
- 管理部の責任者として高い水準の能力発揮を求めて採用した社員を、能力不足等を理由に試用期間中に解雇した事案。単純作業を適切に行えないなど基本的な業務遂行能力が乏しく、管理職としての適性に疑問を抱かせる態度もあったことを踏まえ、解雇は有効とされました。
ゴールドマン・サックス・ジャパン・ホールディングス事件(東京地裁 平成31年2月25日)/有効
- 即戦力として中途採用された社員を試用期間満了に伴い解雇した事案。業務上のミスが短期間の割に多く、度重なる指摘・注意・書面警告にもかかわらず状況を改善しようとせず、かえって部長に大声で抗議するなど改善の見込みが乏しいこと等を理由に、解約は有効と判断されました。
社労士法人パートナーズ事件(福岡地裁 平成25年9月19日)/無効
- 社労士としての実績のない初心者を、試用期間の途中で能力不足を理由に解雇した事案。実務経験が乏しく能力が未熟であることを十分に認識して採用したのだから、と判断され、解雇は無効とされました。
勤務態度の不良
遅刻・早退・欠勤が多く、従業員としての適格を欠く場合に本採用を見送ることがあります。ただし回数が少ない、体調不良や忌引きなど合理的な理由がある場合は、勤務態度不良と判断するのが難しいこともあります。遅刻・早退・無断欠勤があっても、注意指導をするなどして改善の機会を与えることが必要です。業務日報・タイムカード・給与明細・指導記録・面談記録などの客観的資料で勤務態度の不良を証明します。
経歴詐称
履歴書やエントリーシートに記載した経歴に事実に反する記載がある場合に、本採用を拒否することがあります。ただし、すべての虚偽記載が解約の理由となるわけではありません。企業の社会的な信用や企業秩序に影響を及ぼす犯罪歴の詐称などは、解約の理由になり得ますが、業務や企業秩序に関連しない軽微な経歴詐称であれば、解約は無効となる可能性があります。
健康状態・出勤できない事情
採用後に判明した健康上の理由で継続的に就労できない場合も検討材料になりますが、直ちの本採用拒否は控えます。まず専門医の受診・診断書提出を求め、就業規則に休職制度があれば利用を促すなど、段階的な対応が求められます。適応障害・うつ等のメンタル不調が疑われる場合は安全配慮義務にも注意が必要です。業務に起因する労災の療養中は解雇できません労基法19条。
試用期間の長さそのものを定めた法令はなく、法令上の上限はありません。実務上は3か月〜6か月とすることが多いでしょう。ただし、長さの設定や延長には注意点があります。
長期の試用期間は無効になり得る
試用期間は解約権が留保された、労働者にとって不安定な期間です。そのため、無期限の試用期間や、合理的な理由なく1年を超えるような長期の試用期間は、公序良俗に反して無効とされる可能性があります民法90条。
裁判例(ブラザー工業事件・名古屋地判昭59.3.23)は、「労働者の労働能力や勤務態度等についての価値判断を行うのに必要な合理的範囲を越えた長期の試用期間の定めは公序良俗に反し、その限りにおいて無効」と判示しています。つまり、たとえば試用期間5年の定めでも全体が無効になるのではなく、合理的な範囲(例:1年)を超える部分のみが無効となります。実務上、1年程度までは有効とされた例もあります(大阪読売新聞試用者解雇事件・大阪高判昭45.7.10)。1年を超える試用期間を設けるなら、その必要性・合理的理由を説明できるようにしておくことが紛争予防の観点から重要です。
弁護士からのワンポイント
30日前の予告解雇を想定すると、試用期間満了の約1か月前までに適格性を見極める必要があります。「試用期間マイナス1か月」で見極めに十分な長さか、という観点で期間を設計するのがおすすめです。
就業規則と雇用契約書で期間が違うとき
就業規則と雇用契約書に規定された試用期間の長さが異なる場合、労働者に有利な短い方の期間が優先される可能性があります。たとえば就業規則が3か月・雇用契約書が6か月なら試用期間は3か月に、逆に就業規則が6か月・雇用契約書が3か月でも3か月となります。
試用期間の延長
当初定めた試用期間だけでは適性を判断しきれない場合、試用期間を延長することがあります。しかし、延長は使用者の裁量だけで行うことはできません。就業規則等に延長を認める規定をあらかじめ定めておくことと、延長に合理的な理由があることが必要です。「もう少し様子を見たい」という理由だけの延長は避けてください。
弁護士からのワンポイント
公務員には、条件付採用として試用に相当する期間が法律で6か月と規定されています(国家公務員法59条、地方公務員法22条)。民間企業の試用期間とは根拠・取扱いが異なる点に注意してください。
試用期間中でも、解雇(本採用拒否)には手続き上のルールがあります。とくに間違えやすいのが解雇予告の「14日ルール」です。
試用期間中の解雇予告(14日ルール)
「14日以内なら理由なく自由に解雇できる」という意味ではありません。予告手続きが免除されるだけで、解雇そのものには客観的に合理的な理由が必要です労契法16条。
試用期間中(満了前)の解雇はより厳しく判断される
試用期間満了に伴う本採用拒否と、試用期間の「途中」での解雇は区別されます。試用期間は、その全体を通じて適性を見極める期間であり、労働者もそのような期待を持っているため、満了を待たずに途中で解雇することは、満了時の本採用拒否よりも厳しく判断されます。会社の求める水準に達しないことが明らかな場合や、満了を待つ必要がない程の重大な懲戒事由がある場合に限られると考えるべきです。
本採用を拒否するにあたり、突然本採用を拒否することは避けるべきです。本採用の拒否も労働者としての立場を奪う処分であるため、慎重な手続きが求められます。
本採用拒否までの基本フロー
- 就業規則・雇用契約書に本採用を拒否できる事由・評価基準を定めておく
- 問題を把握したら注意・指導し、内容を記録化する
- 改善の機会を与える(定期面談・OJT・OFF-JT・業務日報など)
- 改善が見られない場合、退職勧奨(自主退職の打診)を行う
- 本採用拒否を決定(14日超なら解雇予告/予告手当)
- 本採用拒否通知書を交付し、満了日・理由を具体的に記載する
改善の機会を与える(面談・教育の記録)
能力・資質に疑念を持った場合、まず改善の機会を与えます。定期面談、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)、社内研修等のOFF-JT、業務日報の作成指示などで、社員自身に問題点の自覚を促します。業務日報は、社員から会社への一方向の報告に留めず、上司・責任者から社員へのメッセージも記載する双方向のコミュニケーションとして使うと、指導の経過が記録に残ります。試用期間終了前の面談で評価と課題を共有しておくことも有効です。
本採用拒否通知書の書き方
本採用拒否も解雇にあたるため、理由を具体的に示し、書面で通知して写しを保管します。就業規則に該当条項があれば摘示します。
令和〇年〇月〇日
〇〇〇〇 殿
本採用拒否通知書
株式会社〇〇〇〇
代表取締役 〇〇〇〇 ㊞
当社は、貴殿との間で、令和〇年〇月〇日付で試用期間を〇か月として雇用契約を締結いたしました。1
貴殿は、試用期間中、無断欠勤や遅刻を繰り返し、当社が再三にわたり注意・指導を行ったにもかかわらず、改善がみられませんでした。また、〔その他の具体的事実〕。このような事情から、当社は、貴殿が当社の社員として不適格であると判断いたしました。2
そこで、当社は、本通知書をもって、貴殿の本採用を拒否することをご通知申し上げます。〔採用から14日を超えている場合:なお、〇日分の解雇予告手当〇円を貴殿の給与振込口座にお支払いいたします。〕3
なお、令和〇年〇月〇日までに、当社より貸与した携帯電話その他の貸与品を、当社人事部宛てにご返却ください。4
以 上
弁護士からのワンポイント
本採用拒否された側は、会社に解雇理由証明書の交付を求めることができます労基法22条。抽象的な理由しか示せないと、後の紛争で不利になります。試用期間中こそ、評価基準の明示と指導の記録を徹底しておきましょう。
合理的な理由がないのに軽率に本採用を拒否すると、本採用拒否による雇用契約の解除は無効となります。無効となれば雇用契約は存続していることになり、たとえ労働者が出勤していなくても、使用者は本採用拒否の時から解決までの給与(バックペイ)を支払う義務を負います。さらに、復職を避けるために解決金の支払いが必要になる場合もあります。試用期間中だからと油断せず、慎重に対応することが重要です。
関連:アルバイト・パートの解雇全般の要件・手続きは「アルバイトをクビにできる解雇理由は?」で詳しく解説しています。
試用期間中も労働者であることに変わりはありません。そのため、最低賃金以上の賃金を支払う必要があり、条件を満たせば社会保険・雇用保険の加入義務も生じます。「試用期間だから」を理由に不当に低い待遇とすることはできません。
試用期間中の時給・月給を本採用後よりやや低く設定すること自体は、最低賃金を下回らず、あらかじめ労働条件として明示していれば直ちに違法ではありません。ただし、その差額や期間が不合理に大きい場合は問題となり得ます。
試用期間中なら自由に解雇できますか?
いいえ。試用期間中でも労働契約は成立しており、本採用拒否には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です(労契法16条)。本採用後よりは認められる範囲がやや広いものの(三菱樹脂事件)、抽象的な理由では足りません。
採用から14日以内なら予告なしで解雇できますか?
14日以内であれば解雇予告は不要ですが(労基法21条)、これは手続きが免除されるだけです。解雇そのものには合理的な理由が必要で、理由のない解雇は14日以内でも無効となり得ます。14日を超えると30日前の予告または解雇予告手当が必要です。
新卒・未経験者を能力不足で本採用拒否できますか?
難しいです。新卒・若手はOJTや研修による教育が予定されているため、教育を尽くさずに能力不足を理由とする本採用拒否は慎重に判断すべきです。一方、即戦力として採用した中途採用者は、期待した能力が著しく不足していれば認められやすい傾向です。
試用期間はどのくらいの長さが一般的ですか?延長できますか?
実務上は3か月〜6か月が多く、1年を超えるような長期は公序良俗に反して無効となる可能性があります。延長は、就業規則等に延長規定があり、合理的な理由がある場合に限って認められます。
就業規則と雇用契約書で試用期間が違うときはどちらが優先されますか?
労働者に有利な短い方の期間が優先されると判断される可能性が高いです。個別の雇用契約を作る際は、就業規則の試用期間と不一致が生じないよう注意してください。
試用期間中の給料や時給は低くしてもよいですか?
試用期間中も労働者ですので、最低賃金以上の支払いが必要で、条件を満たせば社会保険・雇用保険の加入義務もあります。本採用後よりやや低く設定すること自体は、最低賃金を下回らず事前に明示していれば直ちに違法ではありませんが、差や期間が不合理に大きい場合は問題となり得ます。
試用期間満了で「契約終了」「本採用見送り」とできますか?
試用期間満了に伴う本採用拒否は法的には解雇にあたります。「契約終了」という形でも、合理的な理由と(14日超なら)解雇予告が必要で、理由がなければ無効となり得ます。満了日・理由を記載した本採用拒否通知書を交付してください。
試用期間中の解雇・本採用拒否は弁護士に相談を
本採用拒否は法的には解雇にあたり、対応を誤ると不当解雇として争われ、バックペイや解決金の負担が生じます。判断や手続きに迷ったら、本採用拒否の前にまず弁護士にご相談ください。難波みなみ法律事務所は企業側の顧問弁護士として初動からサポートします。
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