【企業向け】管理監督者の深夜割増賃金は支払い必須!法的な根拠と労務管理の注意点を解説

更新日: 2026.09.03
, , , 残業代問題, 管理職と深夜残業 管理監督者の要件, , 管理職から深夜残業の請求を受けた時
【無料DL】問題社員対応 実務チェックリスト|解雇・退職勧奨で失敗しないための前さばき無料でダウンロード

企業の労務担当者の皆様、管理監督者に対する深夜割増賃金の支払いは本当に不要なのでしょうか?

「管理職だから」「役職手当を支給しているから」という理由だけで、時間外手当や深夜手当を支給しないのは、実は違法となるケースがあります。労働基準法上の管理監督者の定義を正しく理解し、適切な労務管理を行うことは、企業にとって非常に重要な課題です。

この記事では、管理監督者の深夜割増賃金について、法的な根拠から具体的な注意点まで、わかりやすく解説します。ぜひ、御社の労務管理体制を見直すきっかけとしてください。

初回相談30分無料

無料相談
ご予約はこちら

【電話相談受付中】

受付時間 9:00〜22:00

【来所不要・土日祝も対応】

電話・LINE・ウェブでの相談可能です
1人で悩まずに弁護士に相談ください

結論:管理監督者にも深夜割増賃金の支払いは必要です

まず結論からお伝えしますと、労働基準法上の管理監督者に該当する従業員に対しても、深夜労働に対する割増賃金の支払いは、法律で明確に義務付けられています。

では、なぜ、時間外労働や休日労働の割増賃金は不要なのに、深夜労働の割増賃金は必要となるのでしょうか。以下では、この疑問に対する法的な根拠と具体的な運用ルールについて、詳しく解説していきます。

「残業代は不要なのに深夜手当は必要」な理由

労働基準法第41条は、「管理監督者」に対し、労働時間、休憩、休日に関する規定の適用を除外すると定めています。この条文に基づき、管理監督者には原則として、法定労働時間を超える時間外労働や、法定休日における労働に対する割増賃金(残業代、休日手当)の支払い義務がないとされています。これが、「管理監督者には残業代が不要である」と一般的に認識されている理由です。

管理監督者に適用される労働基準法の規定は、以下の表のようにまとめられます。

規定の種類管理監督者への適用状況根拠条文
労働時間適用除外第41条
休憩適用除外第41条
休日適用除外第41条
深夜業(深夜手当)適用される第37条第4項

しかし、ここで重要なのは、労働基準法第41条による適用除外の対象に「深夜業」に関する規定は含まれていないという点です。深夜業については、同法第37条第4項において、深夜労働(原則として22時から翌朝5時までの間)を行った場合、通常の賃金に加えて割増賃金を支払うことが別途義務付けられています。

したがって、管理監督者であっても深夜時間帯に労働を行った場合は、他の一般従業員と同様に、法律で定められた深夜割増賃金を支払う義務があります。最高裁判所の判例でも、管理監督者に対する深夜割増賃金の支払い義務が明確に示されています。

最高裁判例平成21年12月18日

労働基準法41条にいう「労働時間,休憩及び休日に関する規定」には,深夜業の規制に関する規定は含まれていないことを前提とするものと解される。以上によれば,労基法41条2号の規定によって同法37条3項の適用が除外されることはなく,管理監督者に該当する労働者は同項に基づく深夜割増賃金を請求することができるものと解するのが相当である。

押さえておきたい判例のポイント

ことぶき事件(最高裁判所第二小法廷平成21年12月18日判決)では、管理監督者である労働者(美理容会社の総店長)が、深夜割増賃金の支払いを求めて提訴した事案です。

最高裁判所は、このような管理監督者であっても、深夜割増賃金を請求できると明確に判断しました。その理由は以下の通りです。

  • 労働基準法第41条が適用除外とするのは、労働時間、休憩、休日の規定に限られること。
  • 深夜業に関する割増賃金の規定は労働が1日のうちのどのような時間帯に行われるかに着目して深夜労働の規制をする点で、労働時間に関する他の規定とはその趣旨目的を異にすると解される。
  • そのため、深夜業の規定は労働基準法第41条の適用除外には含まれません。

これらの判例は、企業が管理監督者に対しても深夜割増賃金の支払い義務を適切に果たすべき、法的な根拠となります。司法の判断を尊重し、適正な賃金支払いを徹底することが、企業に強く求められています。

スマート顧問

多くの企業が誤解している管理監督者の賃金ルール

「管理監督者には残業代が不要である」という認識は多くの企業で広く浸透していますが、これが「全ての割増賃金が支払不要である」という誤解につながるケースも少なくありません。特に、深夜割増賃金まで支払う必要がないと誤解している企業も存在します。

また、役職手当や管理職手当といった名目で手当を支払っている場合、「すでに手当の中に深夜割増分も含まれている」と考える企業も存在します。しかし、単に役職手当を支給しているだけでは、深夜割増賃金の支払い義務を果たしたとは認められません。個別の手当に深夜割増分が含まれていると認められるためには、その手当が深夜労働の対価である旨が明確に定められ、かつ、金額も深夜割増賃金相当分として十分に支払われている必要があります。 

年俸制を導入している管理監督者についても、同様の誤解が見られます。「年俸額に全ての割増賃金が含まれている」という考え方に基づき、深夜割増賃金を別途支払わないケースも存在します。しかし、年俸制であっても、深夜労働に対する割増賃金の支払い義務は免除されません。労働基準法の規定に従い、深夜割増賃金は別途支払う必要がある点を認識しておくことが重要です。

自社の管理職は「管理監督者」にあたる?判断の3つのポイント

深夜割増賃金を考える前提として、そもそも自社の管理職が労働基準法上の「管理監督者」にあたるのかを確認しておきましょう。管理監督者にあたるかどうかは、「課長」「部長」といった役職名では決まらず、次の3つのポイントを実態で総合的に判断します。

判断のポイント見られる中身(概要)
① 経営者と一体的な職務権限・責任(最重要)重要な意思決定の場(経営会議など)に関与し、採用・人事評価などに実質的な権限を持っているか
② 出退勤の自由(労働時間の裁量)タイムカード等で厳格に管理されず、遅刻・早退で賃金を控除されない裁量があるか
③ 地位にふさわしい待遇役職手当や基本給が一般社員より格段に高いか(残業代込みで一般社員と逆転していないか)

▶ 判断基準の詳しい解説・裁判例はこちら
これら3つの判断基準の詳しい解説、肯定・否定された裁判例(センチュリーオート事件・日本マクドナルド事件ほか)、「名ばかり管理職」と判断されないための企業の対応策については、管理職に残業代は必要?管理監督者の判断基準・裁判例と「名ばかり管理職」を弁護士が解説で詳しく解説しています。

そして本記事のテーマである深夜割増賃金は、これら3要件を満たして管理監督者にあたる場合でも、支払いが必要です。次章では、その具体的な計算方法をモデルケースで見ていきましょう。

【具体例あり】管理監督者の深夜割増賃金の計算方法

管理監督者の深夜割増賃金は、労働基準法に基づき、深夜労働の時間と割増率を正確に把握し、計算することが求められます。

ここでは、月給制の管理監督者を例に、具体的な計算手順とモデルケースをご紹介します。

深夜割増の対象となる時間帯と割増率

労働基準法第37条により、深夜労働には通常の賃金に割増率を上乗せして支払うことが義務付けられています。この深夜労働とは、原則として午後10時から翌朝5時までの時間帯における労働を指します。この時間帯に労働した場合、通常の賃金に対し25%以上の割増率が適用されます。

月給制の場合の計算手順

管理監督者の深夜割増賃金は、以下の3ステップで計算できます。

ステップ1:1時間あたりの基礎賃金を算出

月給から、家族手当や通勤手当など、労働基準法施行規則で定める「除外手当」を差し引いた額を、月平均所定労働時間で割ることで基礎賃金を算出します。

ステップ2:計算式に当てはめる

算出した1時間あたりの基礎賃金に、深夜労働の割増率0.25と実際の深夜労働時間数を乗じて深夜割増賃金を計算します。

計算式:`1時間あたりの基礎賃金 × 0.25 × 深夜労働時間数`

ステップ3:具体的な計算例

具体的な計算例として、月給50万円(除外手当なし)、月の所定労働時間160時間、深夜労働が月に20時間発生した場合を考え、深夜割増賃金を算出してみましょう。

この例では、管理監督者に対して月15,625円の深夜割増賃金が発生することになります。

① 前提条件

給与 500,000円

月の所定労働時間 160時間

深夜労働時間 20時間

② 計算結果

1時間あたりの基礎賃金 50万円÷160時間=3,125円

深夜割増賃金 3,125円×0.25(割増率)×20時間=15,625円

役職手当などに深夜手当を含める際の注意点

深夜手当を手当(固定深夜手当)などに含めることは可能ですが、有効と認められるためには法的な要件を満たさなければなりません。

その際、最も重要なのは、「通常の労働時間の賃金に当たる部分」と「深夜割増賃金に当たる部分」を明確に区別できることです。この明確区分性の要件を満たさなければ、単に役職手当を支給するだけでは、深夜割増賃金の支払い義務を果たしたとは認められません。

明確区分性を満たすためには、就業規則や賃金規程、雇用契約書などで、「手当のうち、具体的な金額(例:〇〇円)を、何時間分(例:〇時間分)の深夜手当として支給する」と明記し、労働者に周知徹底することが求められます。単に「役職手当に含まれる」と漠然と定めるだけでは不十分です。

深夜手当を役職手当に含める際に満たすべき「区分性の要件」のポイント

  • 「通常の労働時間の賃金」と「深夜割増賃金」を明確に区別すること
  • 就業規則、賃金規程、雇用契約書等に以下を明記し、労働者に周知徹底すること
  • 深夜手当といったように手当の名称を分かりやすくする(他の手術が混在しないようにする)
  • 具体的な金額(例:深夜業手当〇〇円のうち△△円)
  • それに対応する深夜労働の時間数(例:〇時間分)
  • 単に「〇〇手当に含まれる」といった漠然とした定めでは不十分であること
  • 上記の要件を満たさない場合、深夜割増賃金の支払い義務を果たしたとは認められず、未払い賃金のリスクが生じること
LINEで法律相談 こちらから友達追加
クレジットカード利用可能

未払いが発覚したとき、会社はいくら払うことになるのか

深夜割増賃金の未払いが判明した場合、「気づいた時点の分をまとめて払えば済む」わけではありません。実際に支払うことになる金額は、次の3つが積み上がった額です。

内訳根拠内容
1. 未払いの深夜割増賃金労働基準法37条4項遡及して支払う。遡れる期間は3年
2. 付加金労働基準法114条裁判所は、労働者の請求により、未払金と同一額の付加金の支払を命ずることができる
3. 遅延損害金支払期日の翌日から発生する

遡及できる期間は3年(本則は5年)

賃金請求権の消滅時効は、労働基準法115条により5年と定められています。ただし、当分の間は3年とする経過措置が置かれています(労働基準法附則143条3項)。2020年4月1日以降に支払期日が到来した賃金が対象で、起算点は各賃金の支払期日です。

つまり、月々の給与の一部として未払いが続いていた場合、直近3年分がまとめて請求対象になります。従前の2年から延びており、経過措置が撤廃されれば5年になることも視野に入ります。

付加金が命じられれば、実質的に2倍

付加金は「未払額と同じ額」

裁判所が付加金の支払を命じた場合、未払いの深夜割増賃金に加えて、同額をもう一度支払うことになります。付加金を請求できる期間も、賃金と同じく5年(当分の間3年)です。

付加金は裁判所の裁量によるもので、必ず命じられるわけではありません。もっとも、違反の程度や、指摘を受けた後の対応が悪質と評価されれば、命じられる可能性は高まります。逆に、発覚後すみやかに是正して支払った場合には、命じられないこともあります。「気づいた後にどう動いたか」が金額を左右するということです。

【最も重いリスク】深夜割増だけでは済まなくなる場合

企業にとって本当に怖いのは、金額そのものよりも問題が波及することです。

深夜割増賃金の未払いを指摘された従業員側が、そのまま「そもそも自分は管理監督者ではない」と主張してくるケースは珍しくありません。深夜割増の請求は、しばしば管理監督者性そのものを争う入口になります。

そして管理監督者にあたらないと判断されれば、労働基準法41条2号の適用除外そのものが外れます。結果として、次のようになります。

  • 深夜割増賃金(0.25)だけでなく、時間外労働の割増賃金(1.25)と休日労働の割増賃金(1.35)がすべて発生する
  • 対象は当該従業員だけにとどまらず、同じ役職の他の管理職にも同じ問題が及ぶ
  • これらにも、同じく3年の遡及と付加金が乗る

深夜割増の未払いは金額としては大きくないことが多いのですが、そこから管理監督者性の争いに発展したときの規模はまったく別です。指摘を受けた段階で、その従業員の管理監督者性が実態として説明できるかどうかを、まず確認しておく必要があります。

管理監督者でも適用除外にならないもの

労働基準法41条2号が適用除外としているのは、「労働時間、休憩及び休日に関する規定」です。この範囲を正確に押さえておかないと、深夜割増以外のところでも誤りが生じます。

項目管理監督者への適用
時間外労働の割増賃金適用除外される
休日労働の割増賃金適用除外される
休憩適用除外される
深夜労働の割増賃金適用除外されない(労基法37条4項)
年次有給休暇適用除外されない(労基法39条)
労働時間の状況の把握適用除外されない

年次有給休暇の誤解にご注意ください

「管理職には年休の概念がない」という運用をされている会社を、実際に見かけることがあります。これは誤りです。

年5日の時季指定義務も対象

年次有給休暇が年10日以上付与されるすべての労働者について、使用者は年5日を時季を指定して取得させなければなりません。厚生労働省は、この対象労働者に管理監督者も含まれることを明示しています。

管理監督者の年休取得が5日に満たない状態が続いていれば、それ自体が労働基準法違反となります。深夜割増の管理とあわせて、年休の取得状況も確認しておくことをお勧めします。

管理監督者の労務管理で企業が遵守すべきこと

管理監督者に関する労務管理において、企業が遵守すべき事項は多岐にわたります。特に深夜割増賃金支払い義務の正しい理解は重要です。

管理監督者であっても、労働時間の把握や健康管理を怠ることはできません。労働者の健康確保や未払い賃金トラブルの防止のため、以下の労務管理上の遵守事項を徹底することが、企業のコンプライアンス維持と従業員の心身の健康を守る上で極めて重要です。

労働時間把握の義務化は管理監督者も対象

2019年4月に施行された働き方改革関連法により、労働安全衛生法が改正されました。この改正によって、管理監督者を含むすべての労働者の労働時間を客観的な方法で把握することが、企業に義務付けられています。

この義務化の主な目的は、長時間労働を是正し、労働者の心身の健康を確保することです。「管理監督者には残業代が発生しないため、労働時間の把握は不要である」という誤解が多く見受けられますが、これは間違いです。労働時間の把握は、給与計算だけでなく、過重労働による健康障害の防止のためにも、管理監督者に対しても適用される重要な義務です。

深夜労働の抑制と健康への配慮

深夜労働は、従業員の心身に大きな負担をかけ、生産性の低下や健康障害のリスクを高めることが明らかになっています。

長時間労働に伴うリスクを抑制するため、企業は深夜労働の抑制に努める必要があります。深夜労働の抑制には、以下のような具体的な対策が有効です。

  • 業務プロセスの見直し
  • 人員配置の適正化
  • DXツールを活用した業務効率化

就業規則や賃金規程の整備・見直し

管理監督者に対して深夜割増賃金を適切に支払うためには、就業規則や賃金規程を整備し、必要に応じて見直すことが不可欠です。

これらの規程には、管理監督者にも深夜割増賃金を支払う旨を明確に規定し、従業員との間で認識の齟齬が生じないようにすることが重要です。特に、特定の手当に深夜手当を含めて支給する場合には、その根拠となる具体的な金額や、対応する深夜労働時間数を明記し、通常の賃金部分と深夜割増賃金部分とを明確に区別できる「区分性の要件」を満たす必要があります。

規程を見直したり、新たに制定したりした際は、労働基準法に基づき、その内容を全従業員に周知することが義務付けられています。具体的には、従業員がいつでも確認できる状態にするため、以下のいずれかの方法で周知することが求められます。

  • 事業所の見やすい場所への掲示
  • 書面での交付
  • 電磁的方法(社内ネットワークなど)による閲覧

未払いがあった場合の罰則と企業リスク

管理監督者への深夜割増賃金の支払いを怠ると、企業は労働基準法違反となり、重大な罰則や経営上のリスクに直面します。

例えば、労働基準法第119条に基づき、違反した事業主には「6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」が科される可能性があります。これは単なる行政指導にとどまらず、刑事罰の対象となり得る深刻な問題です。

最も大きなリスクは、過去に遡って、未払いの深夜手当の支払いを請求されることです。賃金請求権の時効は3年のため、長期間にわたる未払いがあれば、多額の支払い義務が発生する可能性があります。その上、未払賃金には、遅延損害金が付加されます。在職中であれば年3%、退職後であれば年14.6%の遅延損害金が発生します。さらに、未払い賃金の支払いに加えて、裁判所の命令により、未払い額と同額の「付加金」の支払いが課される可能性もあります。また、名ばかり管理職に長時間労働を強いている場合には、時間外手当や休日手当の請求も受けるため、さらに経済的な負担は増えることになります。

さらに、労働基準監督署による是正勧告や指導の対象となるだけでなく、企業の社会的信用も大きく損なわれます。これにより、いわゆる「ブラック企業」というイメージが定着し、優秀な人材の採用活動に悪影響を及ぼしたり、既存従業員の離職率増加につながったりする恐れもあります。コンプライアンス意識の欠如は、最終的に企業の経営基盤を揺るがしかねないため、適切な賃金支払いを徹底することが重要です。

リスクの種類具体的な内容
刑事罰6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(労働基準法第119条)
金銭的リスク過去3年間の未払い賃金請求、同額の付加金支払命令(裁判所)
社会的信用失墜「ブラック企業」イメージの定着、採用難、離職率増加

関連記事:休日出勤を命じる場合も、割増賃金の計算や36協定・就業規則の整備が問題となります。詳しくは「休日出勤は強制できる?命令の要件・拒否された場合の対応と割増賃金を弁護士が解説」をご覧ください。

管理監督者の深夜割増賃金に関するよくある質問(FAQ)

管理監督者にも深夜割増賃金を支払う必要がありますか?

必要です。労働基準法上の管理監督者には、時間外労働(残業)や休日労働の割増賃金は発生しませんが、深夜労働(原則22時〜翌5時)の割増賃金は管理監督者にも支払う義務があります。深夜割増の規定は管理監督者にも適用されるためです。

なぜ管理監督者に残業代は不要でも深夜割増は必要なのですか?

管理監督者は労働時間・休憩・休日の規制の適用が除外されますが、深夜業(深夜割増)の規制はこの適用除外に含まれていないためです。判例(ことぶき事件・最判平成21年12月18日)も、管理監督者に該当しても深夜割増賃金の支払いが必要であると判断しています。

管理監督者の深夜割増賃金はどう計算しますか?

「1時間あたりの賃金額 × 0.25(2割5分)× 深夜労働時間」で計算します。管理監督者の場合、月給を月の所定労働時間で割って時間単価を算出し、深夜(原則22時〜翌5時)に働いた時間分の割増を支払います。

「名ばかり管理職」と判断されるとどうなりますか?

実態が管理監督者の要件(経営者と一体的な立場・出退勤の自由・地位にふさわしい待遇)を満たさない「名ばかり管理職」と判断されると、残業代や休日割増賃金もさかのぼって支払う義務が生じます。未払い分は最大3年分の遡及請求や付加金の対象になり、企業のリスクは大きくなります。

管理監督者にも労働時間の把握は必要ですか?

必要です。深夜割増賃金を正しく支払うため、また安全配慮義務(過重労働対策)の観点からも、管理監督者についても労働時間を客観的に把握する必要があります。働き方改革関連法により、管理監督者を含む労働者の労働時間の把握が企業に義務づけられています。

管理監督者の問題は難波みなみ法律事務所へ

本記事では、管理監督者に対する深夜割増賃金の支払い義務について、法的根拠から具体的な計算方法、企業が遵守すべき労務管理上の注意点までを詳しく解説しました。結論として、労働基準法上の管理監督者に該当する従業員に対しても、深夜労働に対する割増賃金の支払いは、法律で明確に義務付けられています。しかし、多くの企業でこの点が誤解されているケースが少なくありません。

管理監督者の深夜労働ルールを正しく理解し、適切に運用することは、企業がこれらの法的・経営的リスクを回避する上で不可欠です。法令を遵守し、従業員の健康を守り、健全な職場環境を構築することが、企業全体の生産性向上と持続的な発展につながるでしょう。

関連記事:出張や現場への移動、テレワーク後の移動など、労働時間の範囲に関する考え方は出張・移動時間は労働時間?残業代の要否と判断基準を弁護士が解説でも詳しく解説しています。

初回相談30分を無料で実施しています。

面談方法は、ご来所、zoom等、お電話による方法でお受けしています。

お気軽にご相談ください。対応地域は、大阪難波(なんば)、大阪市、大阪府全域、奈良県、和歌山県、その他関西エリアとなっています。

賃金・割増賃金でお困りの企業さまへ

管理監督者性の判断から割増賃金の実務まで、企業側でサポートします。

未払い賃金・残業代対応を見る 顧問弁護士について
📋 無料ダウンロード 未払い残業代リスク 自己診断チェックリスト 請求される前に、自社に潜む未払いリスクを10分で点検。全2ページ・6ステップの実務チェックリストをメールでお送りします。 受け取る →

「問題社員」カテゴリーのピックアップコラム

「労働紛争」カテゴリーのピックアップコラム

「顧問弁護士」カテゴリーのピックアップコラム

「債権回収」カテゴリーのピックアップコラム

「契約書・就業規則」カテゴリーのピックアップコラム

「残業代請求」カテゴリーのピックアップコラム